漏水した場合の水道料金・下水道使用料の減免について
漏水の原因は、水道管の老朽化や凍結などにより生じる管の亀裂や破損などが考えられます。
地中配管等で地表に表れない漏水の場合、気付かないうちに水道料金が高額になるケースもあります。
また、漏水は、貴重な水資源の損失であるばかりではなく、宅地内の地面の陥没や建物への浸水など二次的災害をもたらす危険性もあります。凍結、破損等を防止する対策を行うことはもとより、漏水が発生していないかどうか日頃から水回りや水道メーターをご確認ください。 |
漏水による水道料金等の減免
水道メーターから宅内側の蛇口までの給水装置については、条例によって、水道使用者が管理を行います。
しかし、漏水の発見が困難な場所である場合には、上下水道料金の一部について最大で2カ月(1検針期間)の減免を受けられる場合があります。
ご注意
- 漏水により増えたと考えられる水量すべてを減量するものではありません。
- 新温泉町指定給水工事事業者での修繕が必要となります。
- この制度は、漏水修繕にかかる費用を補助するものではありません。
|
水道
水道水が地中や床下、壁中の配管など、発見が困難な場所で漏水し、新温泉町指定給水装置工事事業者で修繕された場合 |
下水道
水道管の破損等による水道水の漏水が下水道に流入していない場合で、新温泉町指定給水装置工事事業者、新温泉町下水道排水設備指定工事店のいずれかで修繕された場合 |
水道・下水道共通
- 使用者の故意または過失による原因で漏水したとき。
- 漏水箇所が明らかでありながら、修繕を行わなかったとき。
- 過去の実績使用水量と漏水分を含む当該月分の水量を比較し、水量に変化が見られないとき。
|
水道
- 使用者において漏水箇所の発見が容易であるとき。
- 給湯器本体、湯沸し器等の付属給水器具の破損や故障によって漏水したとき。
- 蛇口の閉め忘れなどの不注意により、接続してあるホースや器具類等から漏水したとき。
- 届出を行わずに施工した給水装置の設置工事または関係法令に反する工事が原因で漏水したとき。
- 修繕において凍結、破損等を防止する対策が行われていないとき。
|
下水道
- 届出を行わずに施工した宅内排水施設の設置等、法令に反する工事が原因で漏水したとき。
- 漏水した水道水が下水道に流入したとき。
|
漏水の修繕が終わりましたら、減免申請書を提出してください。
申請書には修理業者による漏水修繕工事の施工証明と修繕箇所の現場写真(修繕前・修繕後)が必要です。
申請に必要な書類
① 水道料金等減免申請書
② 漏水箇所の現場写真(修繕前・修繕後)
③ 漏水箇所を含めた全景写真(修繕前・修繕後)
④ 漏水箇所の図面(住宅の漏水箇所が分かるもの)
申請から決定までの流れ
- 漏水発見
- 指定工事店にて修繕
- 減免申請書提出
- 町からの料金請求(漏水分含む金額での請求となります)
- 納付
- 減免の決定
- 減額分の還付(免除、減額の場合)
減免割合等について
水道料金の軽減の割合は、使用水量から認定水量を差し引いた水量に対応する料金の10分の6以内とします。
認定水量は、軽減の対象月前の2回の検針による使用水量の平均値及び前年同期の使用水量を勘案して認定します。
※下水道の減免申請書については、地域によって申請書が異なります。
以下の下水道処理区一覧の「区分」をご確認ください。
|