福祉・健康・医療
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自立支援医療について心身の障がいの軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を、指定医療機関で受けることができます。
精神通院医療
《対象者》
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神物質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方 《医療の範囲》 精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療とします。当該精神障害に起因して生じた病態とは、当該精神障害の治療に関連して生じた病態や、当該精神障害の症状に起因して生じた病態とし、指定自立支援医療機関において精神通院医療を担当する医師(てんかんについては、てんかんの医療を担当する医師)によって、通院による精神医療を行うことができる範囲の病態とします。 更生医療・育成医療
《対象者》
更生医療:身体障害者手帳を持っている18歳以上の人 育成医療:手術等によって障がいの改善が見込まれる18歳未満の児童 《適用障がいと主な手術例》
自己負担額について
自己負担額は、原則として該当する医療費の1割負担となりますが世帯(※)の所得水準等に応じて一月当たりの負担上限額が設けられています。
更生医療及び育成医療にかかる入院時の食事療養費等については、原則自己負担となります。 《一月当たりの負担上限額》
※負担上限額を判定するときの「世帯」の考え方 ・「世帯」については、同じ医療保険に加入している人をもって生計を一にする世帯として取り扱います。 ・家族の実際の居住形態や税制における取扱いにかかわらず、医療保険の加入関係が異なる場合には、別の「世帯」として取り扱います。 《高額治療継続者(重度かつ継続)の該当者》
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