新温泉町
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児童手当の制度改正について

2024/10/01

児童手当法の改正により、児童手当の制度が、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から次のとおり変更となります。

〇主な変更内容
・支給対象が高校生年代(18歳に到達した年度末)までに延長されます。
・所得制限がなくなります。
・第3子以降の支給額が3万円に増額されます。
・第3子以降加算のカウント対象が大学生年代まで延長されます。
・支払回数が年6回となります。(偶数月)
 
   拡充前(令和69月分まで)  拡充後(令和610月分以降)
支給対象児童  中学校修了まで  高校生年代まで
所得制限  あり  なし
手当月額  ・3歳未満 一律:15,000円
 ・3歳から小学校修了まで
   第1子、第2子:10,000円
   第3子以降:15,000円
 ・中学生 一律:10,000円
 ・特例給付:5,000円
 ・3歳未満
   第1子、第2子:15,000円
   3子以降:30,000
 ・3歳から高校生年代
   第1子、第2子 :10,000円
   3子以降:30,000
子以降加算
カウント対象
 18歳に到達した年度末まで
 (高校生年代まで)
 22歳に到達した年度末まで
 (大学生年代まで)
 ※大学生年代は請求者(受給者)に経済的
  負担がある場合のみ
支払回数  4か月ごとに支給(2610月)  2か月ごとに支給(偶数月)
 ※初回支給は令和6年(2024年)12月です。

〇 制度改正による申請手続きが必要な方

新規申請(認定請求)が必要な方
・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・所得上限超過により、児童手当・特例給付を受給していない方

◆申請に必要なもの

 ・受給者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
 ・受給者本人の銀行等の口座番号が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)
 ・受給者の健康保険証
 ・養育している児童と別居している場合は、児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
 ・第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合は、大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)  

 ※養育している方がご両親など複数名いる場には、令和5年度の所得の高い方が受給者となります。

【提出書類】

増額申請(額改定請求)が必要な方

 児童手当を受給中で、高校生年代の児童を養育しているが、高校生年代の児童については、過去に新温泉町で児童手当を受給したことがない方

◆申請に必要なもの

 ・養育している児童と別居している場合は、児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
 ・第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合は、大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)

【提出書類】


「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

 保護者に生計費等の経済的負担がある大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)がいて、高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方
(学費や家賃、食費など生活費の一部を保護者が負担しているなど、経済的負担がある場合に限ります。)
※1お子様が進学のため別居している場合や就職している場合も、保護者に経済的負担があれば対象となります。
※2届出内容に疑義が生じた場合は、証明書を求める場合があります。

◆申請に必要なもの 

 ・大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)

【提出書類】



注意
※支給対象児童が別居している場合は別居監護申立書の提出が必要になります。

〇申請について

・新温泉町に住民登録があり申請手続きが必要と思われる方には、10月上旬に申請案内を順次発送しています。
・申請手続きが必要な方で案内が届いていない場合は、手続きをご案内いたしますので、ご連絡ください。

【申請期限:令和6年11月15日(金)】

※1申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月末日までに申請があれば、令和6年10月分に遡って支給します。
※2公務員の方は勤務先に申請してください。



お問い合わせ
福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622    0796-82-2970    メール
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