福祉・健康・医療
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障害福祉サービス・障害児通所支援障害福祉サービス
障がいのある人の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に障害福祉サービスの支給決定を行います。介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置づけられます。
介護給付
訓練等給付
障害児通所支援
地域で生活する障がいのある児童に、通所又は訪問により療育・訓練等の支援を行う児童福祉法に基づく制度です。
サービス利用までの流れ
支給申請について ①利用者(障がい者)は、利用するサービスについて介護給付費等の支給申請を行います。 ②障害支援区分決定や支給決定のために、町が聞き取り調査(心身の状況に関する80項目)を行います。 ③町は、調査結果により障害支援区分の一次判定(コンピューター判定)を行います。介護給付を希望する場合は、障がい保健福祉の有識者で構成される審査会の審議を経て障害支援区分が決まります。 ④町は、サービス等利用計画案を基に支給決定を行い、受給者証を交付します。訓練等給付を希望する場合は、本人の利用意思と適性を確認するため、一定期間サービスを利用した結果を踏まえて正式に支給決定を行います。 ※18歳未満の障がい児の場合は、原則として障害支援区分は判定せず、5領域11項目等の調査を基に支給決定を行います。
サービス利用について ①利用者(障がい者)は、事業者等にサービス利用の申し込みをします。事業者等はサービス利用についての重要事項などを説明します。両者合意のうえでサービス利用に関する契約をします。 ②利用者(障がい者)は、事業所等から計画に基づき、サービスの提供を受けます。 ③利用者(障がい者)は、事業者等に利用者負担額を支払います。
利用者負担額
原則として費用の1割負担です。
所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※所得を判断する際の世帯の範囲
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