マイナンバー(社会保障・税番号)制度のお知らせ2024/10/21
マイナンバー制度とは
マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・構成な社会を実現するための社会基盤です。 個人番号カード
希望者には本人確認のための身分証明書にも使用できる個人番号カードが交付されます。 事業者の皆さんへ
民間事業者も、税や社会保険の手続きでマイナンバーを取り扱います。 特定個人情報保護評価書
マイナンバー制度の導入にあたっては、情報漏えい等のリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。 特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。 評価書番号・事務の名称
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 情報連携を行う独自利用事務について
情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。
新温泉町が情報連携を行う独自利用事務
1.新温泉町営単独住宅条例による入居者の資格審査及び家賃決定に関する事務であって規則で定めるもの
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.高齢者等住宅改造助成事業における補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務であって規則で定めるもの
3.社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業における軽減措置の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務であって規則で定めるもの
4.訪問介護等利用者負担額軽減措置の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務であって規則で定める
5.外国人に対して生活保護法の規定に準じて行う要保護者に関する調査又は保護の開始若しくは変更の申請の受理若しくは保護の実施機関に送付する書面の作成に関する事務であって規則で定めるもの
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