新温泉町
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平成20年度決算

健全化判断比率及び資金不足比率の公表に関する規定は、平成21年4月1日から全面完全施行されており、一定基準を超えた団体は、外部監査制度の導入や、財政健全化計画等の策定義務などが課せられることとなり、平成20年度以降の決算に基づく健全化判断比率等に適用されます。
 なお、新温泉町の全ての会計は、早期健全化基準及び経営健全化基準未満であり、財政は健全な状態です。

健全化法は、地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区)の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、以下の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。地方公共団体は、毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率をその算定資料とともに監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。

①実質赤字比率
①実質赤字比率
健全化判断比率の概要

 当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模(地方
公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示す
もの)に対する比率です。
 福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

②連結実質赤字比率
②連結実質赤字比率
公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
 すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

③実質公債費比率
③実質公債費比率
 当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額※に対する比率です。
 借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。
 地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じです。
※標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額(将来負担比率において同じ)

④将来負担比率
④将来負担比率
 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。
 地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。

①資金不足比率
①資金不足比率
資金不足比率の概要
 当該地方公共団体における公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。
 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。







3.新温泉町の健全化判断比率及び資金不足比率の状況
 新温泉町の全ての会計は、早期健全化基準及び経営健全化基準未満であり、財政は健全な状態です。

用語解説
◇健全化判断比率 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称。
◇一般会計等 地方公共団体財政健全化法における実質赤字比率の対象となる会計で、地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のもの。
◇実質赤字額 当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越や繰越明許費繰越等の財
源を控除した額。
◇標準財政規模 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額。
◇公営企業(法適用企業・法非適用企業) 地方公共団体が経営する企業。
◇資金の不足額 公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもの。
◇早期健全化基準 地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として定められた数値。
◇財政再生基準 地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡等により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として定められた数値。
◇経営健全化基準 地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値。



お問い合わせ
総務課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3111    0796-82-3054    メール
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