福祉・健康・医療
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介護職員等処遇改善加算等の算定について2025/03/06
処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、毎年度、計画書の届出が必要です。 計画書を作成する際は、厚生労働省からの通知を必ずご確認ください。 厚生労働省からの通知(令和7年度介護職員等処遇改善加算に関する制度概要など)
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
厚生労働省から、令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について【介護保険最新情報vol.1346】が示されました。
通常、介護職員等処遇改善加算の取得に係る計画書の提出は、取得する月の前々月の末日までに行うこととされていますが、令和7年4月又は5月から取得する場合は、令和7年4月15日が提出期限となります。 介護職員等処遇改善加算の各種届出書類(令和7年度)
■前年度と同じ加算区分を継続して算定する場合 別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) 新たに算定を行う場合又は前年度と異なる区分を算定する場合には、以下1~3の書類を提出してください。 実績報告書について
介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、加算算定の翌年度7月末までに実績報告を行う必要があります。 報告がない場合、加算取り消しとなる場合がありますので、ご留意ください。
ただし、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
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