新温泉町
文字サイズ大きく小さく元に戻す
TOPページ福祉・健康・医療介護保険介護サービス事業者向け情報 > 介護職員等処遇改善加算等の算定について

介護職員等処遇改善加算等の算定について

令和8年度処遇改善加算の取扱いについて
令和8年度の処遇改善加算の取扱いについては、厚生労働省からの通知等をご確認ください。


処遇改善加算等相談窓口

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222 (受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))

介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページへのリンク)


令和8年度介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
提出事由・時期 提出書類 提出期限

令和8年4月または5月から算定を開始する場合
令和8年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定する加算を変更する場合を含む

【令和8年4・5月分】

  • 体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
  • 令和8年4月15日まで
  • 処遇改善計画書

【令和8年6月以降分】

  • 体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
  • 令和8年6月15日まで

令和8年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和8年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合

  • 処遇改善計画書 
  • 令和8年4月15日まで

令和8年6月及び7月に算定を開始する場合

  • 体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表
  • 処遇改善計画書
  • 令和8年6月15日まで

提出様式

体制等に関する届出書、体制等状況一覧表については以下のページを参照してくだい。

変更の届出書
届出の内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出してください。


特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出してください。


実績報告書について
 介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、加算算定の翌年度7月末までに実績報告を行う必要があります。 報告がない場合、加算取り消しとなる場合がありますので、ご留意ください。
 ただし、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

令和7年度実績報告提出期限は令和8年度7月31日です



より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?