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「児童手当」「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」制度について

児童手当

 児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育している方に支給します。
 出生、転入等、新たに支給要件事由に変更があった場合は届出が必要となりますので役場窓口でお手続きください。


支給対象
0歳~中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
児童手当法施行令の一部改正及び児童手当法施行規則の一部改正により、令和4年10月支給分(6月分~の手当)から児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されません。

※原則、児童を養育する方(監護保護し、かつ生計を同じくする方)で、父母ともに収入がある場合は、継続的に所得の高い方が受給者となります。
※公務員の方は勤務先から支給されます。勤務先で手続きを行ってください。

支給月額
 
児童の年齢 手当月額(児童1人あたり)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

 

※「特例給付」(所得制限限度額以上の方)
 支給対象児童1人あたり一律5,000円(月額)を支給します。
※養育者の所得が所得上限額以上の方
 児童手当は支給されません。(下記の表でご確認ください)

【所得制限限度額・所得上限限度額表】
  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※「収入の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給月

 2月~5月分は6月、6~9月分は10月、10月~1月分は2月に支給します。
 支払日は手当の支払期月の10日。ただし、その日が土日、祝日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日に支給します。

 


申請について
認定請求に必要なもの
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・請求者名義の振込金融機関通帳の写し(口座情報のわかるもの)
※単身赴任等の事情により児童と別居している場合は、児童のマイナンバーがわかるもの
※マイナンバー制度の情報連携本格運用に伴い、請求者の健康保険証(写し)の添付は必要ありません。

児童手当現況届について
児童手当法施行令の一部改正及び児童手当法施行規則の一部改正により、毎年6月に行ってきた児童手当の現況届について公募等で確認することで不要となりました。ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要になります。対象の方には町から案内を送付します。

①配偶者からの暴力等により、住民票の住所が新温泉町と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、町から提出の案内があった方

児童扶養手当

 ◇対象となる人
  ・児童の父又は母や、父又は母にかわってその児童を養育している人に支給 
  ・父又は母がいても、極めて重度の障がいのある場合には支給

 ◇対象となる児童
  ・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童
  ・20歳未満で心身に特別児童扶養手当2級に該当する程度以上の障がいがある児童

 ◇認定請求に必要なもの
  ・請求者名義の口座通帳
  ・請求者及び対象児童等のマイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
  ・請求者の年金手帳
  ・請求者と対象児童の戸籍謄本等
  ※その他個別に書類が必要な場合がありますので、お問い合わせください


令和4年4月から手当額が改定されました 
支給額(月額) 支払日・支給対象月
第1子
全部支給  43,070円
一部支給  43,060~10,160円
○ 5月11日: 3月~ 4月分
○ 7月11日: 5月~ 6月分
○ 9月11日: 7月~ 8月分
○11月11日: 9月~10月分
○ 1月11日:11月~12月分
○ 3月11日: 1月~ 2月分
第2子加算 10,170円
一部支給  10,160円~5,090円
第3子加算 6,100円
一部支給  6,090円~3,050円
    ※一部支給額は所得額等に応じて決定されます
    ※支払日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の営業日となります

特別児童扶養手当
対象となる人
  ・身体又は精神に障害のある児童を監護する父若しくは母 
  ・父又は母にかわってその児童を養育している人
◇対象となる児童
  ・20歳未満で身体又は精神に重度または中度障がいのある児童

令和4年4月から手当額が改定されました 
支給額(月額) 支給日・支給対象月
1級(重度障害) 52,400円 ○ 4月11日:12月~ 3月分
○ 8月11日: 4月~ 7月分
○11月11日: 8月~11月分
2級(中度障害) 34,900円

  ※所得に応じて支給されない場合があります。

  ※支給日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の営業日となります。

お問い合わせ
福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622    0796-82-2970    メール
地域振興課|温泉総合支所
〒669-6892 兵庫県美方郡新温泉町湯990-8
0796-92-1131    0796-92-2044    メール
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