「児童手当」「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」制度について児童手当
児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育している方に支給します。 支給対象
0歳~中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
児童手当法施行令の一部改正及び児童手当法施行規則の一部改正により、令和4年10月支給分(6月分~の手当)から児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されません。 ※原則、児童を養育する方(監護保護し、かつ生計を同じくする方)で、父母ともに収入がある場合は、継続的に所得の高い方が受給者となります。 ※公務員の方は勤務先から支給されます。勤務先で手続きを行ってください。 支給月額
※「特例給付」(所得制限限度額以上の方) 支給対象児童1人あたり一律5,000円(月額)を支給します。 ※養育者の所得が所得上限額以上の方 児童手当は支給されません。(下記の表でご確認ください) 【所得制限限度額・所得上限限度額表】
※「収入の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。 支給月
2月~5月分は6月、6~9月分は10月、10月~1月分は2月に支給します。 申請について
認定請求に必要なもの
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) ・印鑑(朱肉を使用するもの) ・請求者名義の振込金融機関通帳の写し(口座情報のわかるもの) ※単身赴任等の事情により児童と別居している場合は、児童のマイナンバーがわかるもの ※マイナンバー制度の情報連携本格運用に伴い、請求者の健康保険証(写し)の添付は必要ありません。 児童手当現況届について
児童手当法施行令の一部改正及び児童手当法施行規則の一部改正により、毎年6月に行ってきた児童手当の現況届について公募等で確認することで不要となりました。ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要になります。対象の方には町から案内を送付します。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所が新温泉町と異なる方 ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方 ③離婚協議中で配偶者と別居されている方 ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方 ⑤その他、町から提出の案内があった方 児童扶養手当
◇対象となる人 ◇対象となる児童 令和4年4月から手当額が改定されました
※支払日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の営業日となります 特別児童扶養手当
◇対象となる人
・身体又は精神に障害のある児童を監護する父若しくは母 ・父又は母にかわってその児童を養育している人 ◇対象となる児童 ・20歳未満で身体又は精神に重度または中度障がいのある児童 令和4年4月から手当額が改定されました
※所得に応じて支給されない場合があります。 ※支給日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の営業日となります。 お問い合わせ
|