マイナンバー制度開始に伴う介護保険の各種届出・申請手続きの一部変更について
1.個人番号の記載が必要となる届出・申請書
2.番号確認と身元確認の実施
①被保険者本人が届出・申請する場合
被保険者本人が届出・申請書類を記入し、提出する場合は、被保険者本人の【番号確認】と【身元確認】を行います。
Ⅰ 個人番号カードを持っている場合 個人番号カード1枚で【番号確認】と【身元確認】の両方ができます。 ◎郵送の場合は、両面の写しを同封してください。 Ⅱ 個人番号カードを持っていない場合 (1)個人番号が確認できる書類と、 (2)身元が確認できる書類がそれぞれ必要です。 ◎郵送の場合は、(1)と(2)に該当する書類の写しを同封してください。 ●個人番号カードを持っていない場合の確認書類(例)
(1)個人番号が確認できる書類 いずれか1点で【番号確認】ができます。 ・通知カード ・個人番号が記載された住民票の写し (2)身元が確認できる書類 以下の書類の場合、いずれか1点で【身元確認】ができます。 ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・パスポート ・住基カード ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 以下の書類の場合、2点以上を組み合わせると【身元確認】ができます。 ・介護保険被保険者証 ・介護保険負担割合証 ・介護保険負担限度額認定証 ・健康保険被保険者証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・年金手帳 ※例えば、個人番号カードを持っていない場合、番号確認を行うための「通知カード」と、身元確認を行うための「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」が必要となります。 ②代理人が届出・申請する場合
代理人が被保険者本人に代わって届出・申請書類を用意し、提出する場合は、以下の3点を確認します。
◎代理権を示す書類の提出が困難な場合は、被保険者本人の介護保険被保険者証などの原本でも可。
※例えば、各種届出・申請を被保険者の家族が行う場合、被保険者本人の番号確認を行うための「被保険者本人の通知カードの写し」と、代理人の身元確認を行うための「申請する家族の運転免許証」、代理権の確認を行うための「被保険者本人の介護保険被保険者証」が必要となります。 また、ケアマネージャー(介護支援専門員)が行う場合は、被保険者本人の番号確認を行うための「被保険者本人の通知カードの写し」と、代理人の身元確認を行うための「介護支援専門員証」、代理権の確認を行うための「被保険者本人の介護保険被保険者証」が必要となります。 ③介護事業者などが代行で届出・申請書類を提出する場合
個人番号が記載された届出・申請書類を、居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センターなどが代行で提出する場合は、被保険者本人が郵送にて提出する場合と同じく、被保険者本人の「(1)個人番号を確認するための書類」の写しと、被保険者本人の「(2)身元を確認するための書類」の写しを封筒に入れて、封をした上で提出してください。
3.個人番号の記載が難しい場合
個人番号がわからない場合など、記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ届出・申請を受理しますので、未記載のまま提出してください。
また、被保険者本人が認知症などで意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合などには、届出・申請書類に個人番号を記載しないで提出してください。
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