福祉・健康・医療
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介護保険サービス等に係る事故報告について2025/03/07
介護保険指定事業者がサービスを提供する際に事故が発生した場合、介護保険法の規定に基づき、町への報告が必要となります。事故が発生した場合は、速やかに町に報告してください。
報告が必要となる範囲
以下に当てはまる場合、報告が必要となります。 1.サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
2.食中毒及び感染症等の発生
3.職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
4.その他、報告が必要と認められる事故の発生 (注)食中毒及び感染症が集団発生し、その規模等が以下の報告基準をみたす場合は、嘱託医等に連絡の上、施設の所在地の市町所管課に報告するとともに、所管の健康福祉事務所への一報と詳細をメールまたはファクシミリにて行うこととされています。
社会福祉施設や医療機関等で感染症集団発生時の報告について(兵庫県)<外部リンク>
報告の方法
事故が発生した場合は、以下の様式により速やかに報告してください。 (注)電子メールの場合は、ファイルにパスワードをかけて送付し、パスワードを別に連絡してください。
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