新温泉町
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介護保険サービス等に係る事故報告について

2025/03/07

介護保険指定事業者がサービスを提供する際に事故が発生した場合、介護保険法の規定に基づき、町への報告が必要となります。事故が発生した場合は、速やかに町に報告してください。

報告が必要となる範囲

以下に当てはまる場合、報告が必要となります。

1.サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
2.食中毒及び感染症等の発生
3.職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
4.その他、報告が必要と認められる事故の発生

(注)食中毒及び感染症が集団発生し、その規模等が以下の報告基準をみたす場合は、嘱託医等に連絡の上、施設の所在地の市町所管課に報告するとともに、所管の健康福祉事務所への一報と詳細をメールまたはファクシミリにて行うこととされています。
  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設の長が報告を必要と認めた場合
詳細については、兵庫県のホームページをご覧ください。

社会福祉施設や医療機関等で感染症集団発生時の報告について(兵庫県)<外部リンク>

 

 

報告の方法

事故が発生した場合は、以下の様式により速やかに報告してください。
報告は電子メール、郵送もしくは持参により受け付けますが、緊急性の高いものについては、まず電話等で連絡してください。

(注)電子メールの場合は、ファイルにパスワードをかけて送付し、パスワードを別に連絡してください。

お問い合わせ
福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622    0796-82-2970    メール
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