マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました2021年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から行うことができます。くわしくは、下記ホームページをご覧ください。
サービストップ | マイナポータル マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (クリックすると外部ページが開きます) 役場窓口でも申込用の端末を準備しております
申込に対応している端末をお持ちでない方向けに、本庁・町民安全課と支所・地域振興課にカードリーダー付きのパソコンを準備しております。ご利用を希望される際は窓口までお越しください。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。 マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
※市町村独自の医療費助成等については、医療機関・薬局への書類の持参が引き続き必要です。
保険証利用に関する注意点
・保険証利用の登録後でも従来の保険証を利用することは可能です。
・マイナンバーカードを保険証として利用する場合、受診する医療機関や薬局がマイナンバーカードに対応している必要があります。 (対応していない医療機関や薬局では、通常の保険証が必要になります。) お問い合わせ
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