福祉・健康・医療
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福祉医療費助成制度福祉医療費助成制度とは
高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、乳幼児等・こども、母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児の方に対して、それぞれが加入されている健康保険で診療を受けた場合の自己負担額の一部を助成する制度です。(生活保護を受けている方は対象となりません。)
制度ごとに、対象者の要件、手続に必要なものがありますので、ご確認のうえ受給者証の交付申請をしてください。 福祉医療費助成制度一覧
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 申請者の方へお知らせ
新温泉町では、各制度において所得制限を設けておりませんが、これは本町が兵庫県の福祉医療費助成制度に上乗せして助成するものであり、兵庫県制度の対象者であるかを確認するため、対象者、対象者の配偶者、乳幼児等・こどもの保護者、扶養義務者等の所得確認を行っています。
新温泉町に転入された方につきましては、新温泉町で所得や課税状況の確認ができないため、1月1日に居住されていた市区町村で所得課税証明書を取得していただき、提出をお願いします。 医療費支給申請について
以下に該当する場合は、申請により医療費の一部を助成します。
1.一月当たりの一部負担金が負担上限を超えたとき 2.兵庫県外の医療機関で受診したとき 3.受給者証を持たずに受診したとき 4.医師の指示により、治療用装具(コルセット等)を作成したとき ◆医療費支給申請に必要なもの ・医療機関等の領収書原本(受診者、保険点数の記載があるもの) ・振込口座が分かるもの(通帳等) ・印鑑※(委任状欄を記入する場合) ・受給者の健康保険証、資格確認書又は資格情報のお知らせ ・医療費受給者証 ・医師の意見書又は装着証明書(治療用装具を作成したとき) ・療養費支給証明書、高額療養費支給決定通知書、付加給付等支給決定通知書等 ※高齢重度障害者医療費助成制度の対象者については、年に数回指定の口座に自動で振込むため、医療費支給申請の手続はありません。 ※受給者が町に対して助成医療費の支給を請求する権利については、地方自治法第236条第1項の規定により、5年で時効消滅します。(時効の起算日は、受給者が医療機関等で医療保険の自己負担分を支払った日の翌日となります。) ※入院・通院に関わらず、医療費が高額になる場合は加入する健康保険に「限度額適用認定証」の申請手続を行ってください(マイナ保険証を提示する場合を除く)。 ※自立支援医療、指定難病等他の公費負担医療制度の助成を受けた場合はそちらが優先され、福祉医療費助成の対象となりません。 次のような場合は届出が必要です
適正受診について
新温泉町では、住民の皆様に安心して病院などで受診していただけるよう、各制度で所得制限を撤廃し、医療費の助成を行っています。
この制度を将来にわたって維持していくためにも、医療機関・薬局等の適正受診について、ご理解とご協力をお願いします。 1 休日、夜間の受診は割増料金がかかります。緊急性が高いのかどうか、よく考えましょう。 2 日ごろから相談できるかかりつけ医・かかりつけ薬局を持ちましょう。 3 年に1回は必ず健康診断を受けましょう。 4 ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう。 各種様式のダウンロードはこちらから
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