新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について 新型コロナウイルス感染症の流行により収入が減少した被保険者で、下記のいずれかに該当する場合は、後期高齢者医療保険料を減免します。
1.減免対象者と減免額について
次の(1)、(2)のいずれかの要件に該当する方は、申請により保険料が減免となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方 →【減免額】 保険料を全額免除 (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、 次のア~ウのすべてに該当する方 →【減免額】保険料の一部を減額 ア:世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入のいずれかが、令和3年に比べて3割以上減少する見込みであること。 イ :世帯の主たる生計維持者の令和3年の総所得金額等が1,000 万円以下であること。 ウ :世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和3年の所得の合計額が400 万円以下であること。 【保険料の一部を減額した場合の減免額】 (表1)で算出した対象保険料額(A×B÷C)に、(表2)の減免割合 (D)を乗じた額 (表1)対象保険料額 (A×B÷C)
(表2)減免割合
2.減免対象保険料について
(1)令和4年度相当分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
【申請期限】令和5年6月30日まで (2)令和4年度相当分の保険料のうち、令和4年度末に資格取得したこと等により、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に納期限が設定されているもの 【申請期限】令和5年12月28日まで (3)令和3年度相当分の保険料のうち、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの 【申請期限】令和5年6月30日まで ※令和3年度相当分の保険料については、1(2)アに記載の「令和4年」は「令和3年」に、ア・イ・ウに記載の「令和3年」は「令和2年」になり、(表1)(表2)の「令和3年」は「令和2年」になります。 ※令和5年度相当分の保険料は、減免の対象外です。 3.申請について
申請には申請書のほか、 収入申告書や診断書、収入を証明する書類等が必要になります。ご自身が減免の対象になるかについては、健康福祉課にお問い合わせください。
申請書 減免申請書 減免申請書(記入例) 収入申告書 収入申告書(記入例) 令和4年度 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免について(兵庫県後期高齢者医療広域連合)
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