次に該当する中小企業者が対象となります。
・令和二年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
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認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。詳細は以下のとおりです。
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新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
※申請様式等が通常の様式とは異なりますので、商工観光課までお問い合わせください。