交通事故にあったとき(第三者行為)
交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、原則として加害者が負担するものです。
国保の保険証を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷害届」の提出が義務づけられていますので、必ず届出をしてください。
国保で受診された場合は、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時的に立て替え、後日、加害者から返していただくことになります。
そのため、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。
示談の前に健康福祉課にご連絡ください。
お問い合わせ
- 健康福祉課|新温泉町役場本庁舎
-
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
Tel:0796-82-5620
Fax:0796-82-2970
メール
|