福祉医療
■福祉医療
◇福祉医療費助成制度 高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、こども、母子、父子、遺児及び寡婦に係る医療費の一部を助成します。
|
令和3年7月から、訪問看護療養費を助成対象に追加しました。
訪問看護ステーションにより訪問看護が実施された場合、医療保険で給付される訪問看護療養費に係る自己負担額の一部を助成します。
種類 |
対象者 |
助成内容 |
高齢期移行 |
65歳から69歳までの方
(後期高齢者医療保険加入者を除く) |
負担割合:2割
負担上限額/月
外 来:12,000円
(区分Ⅰ 8,000円)
入院等:44,400円
(区分Ⅰ 15,000円 又は 区分Ⅱ 35,400円)
|
乳幼児等・
こども医療 |
①0歳から中学3年生までの方
②15歳から18歳までの方
※ただし、②の方で次の1)~4)のいずれかに該当する方は対象外となります。
1)婚姻をしている方
(届出をしていないが事実上の婚姻関係にある方も含みます。)
2)親権を有する方
3)保護者に扶養されていない方(自身が働いている方)
4)保護者(両親等)の市町村民税所得割額の合計が23万5千円を超過する方 |
一部負担金0円 |
母子家庭等医療 |
母子家庭の母及び子
父子家庭の父及び子
遺児 |
外来:1保険医療機関ごとに1日800円(月2回まで)(低所得者400円)
入院:1保険医療機関ごとに定率1割負担で3,200円を限度(低所得者1,600円) |
重度
(精神)
障害者医療 |
身体障害者手帳1級または2級の方
療育手帳A判定の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方
(後期高齢者医療保険加入者を除く) |
外来:1保険医療機関ごとに1日600円(月2回まで)(低所得者400円、上位所得者900円)
入院:1保険医療機関ごとに定率1割負担で2,400円を限度(低所得者1,600円、上位所得者3,600円) |
高齢重度(精神)
障害者医療 |
後期高齢者医療保険加入者で身体障害者手帳1級または2級の方
療育手帳A判定の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方 |
外来:1保険医療機関ごとに1日600円(月2回まで)(低所得者400円、上位所得者900円)
入院:1保険医療機関ごとに定率1割負担で2,400円を限度(低所得者1,600円、上位所得者3,600円) |
※県外診療については、受給者証が使えないため通常の自己負担となります。振込先口座、受給者証、健康保険証、領収書(受診者名、保険点数の記載があるもの)を持参し役場で払い戻しの手続をしてください。
※受給者が町に対して助成医療費の支給を請求する権利については、地方自治法第236条第1項の規定により、5年で時効消滅します。(時効の起算日は、受給者が医療機関等で医療保険の自己負担分を支払った日の翌日となります。)
※高齢重度(精神)障害者医療については年数回ご指定の口座に自動的に払い戻しをします。
※医療保険の高額療養費の対象になる場合は医療保険が優先となるため、高額療養費の手続を先に行ってください。 |
届出が必要なとき
|
届出に必要なもの
|
転入してきたとき
|
印鑑・転出証明書・所得課税証明書
|
健康保険が変わったとき
|
身分を証明するもの・新しい健康保険証
|
生活保護を受けなくなったとき
|
印鑑・生活保護廃止決定通知書
|
転出するとき
|
身分を証明するもの・福祉医療費受給者証
※転入先で所得課税証明証が必要な場合があります。
転入先市町村に確認してください。
|
死亡したとき
|
身分を証明するもの・福祉医療費受給者証
|
生活保護を受けるようになったとき
|
印鑑・福祉医療費受給者証・生活保護開始決定通知書
|
住所・氏名が変わったとき
|
身分を証明するもの・福祉医療費受給者証
|
福祉医療費受給者証をなくしたとき
|
身分を証明するもの・健康保険証
|
福祉医療様式集 |
お問い合わせ
- 健康福祉課|新温泉町役場本庁舎
-
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5620
0796-82-2970
メール
- 地域振興課|温泉総合支所
-
〒669-6892 兵庫県美方郡新温泉町湯990-8
0796-92-1131
0796-92-2044
メール
|