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	 新温泉町不妊治療(生殖補助医療)費助成事業
			| 令和4年4月から不妊治療が保険適用となり、治療費の3割が自己負担となっています。 新温泉町では、今後も妊娠を望まれるご夫婦(事実婚を含む)に対し、保険診療として行う次の表の不妊治療に要する費用の一部を助成します(新温泉町特定不妊治療費助成事業の内容を一部改正しました)。
 
 ◎治療が高額となった場合の給付制度として「高額療養費制度」があります。その他「付加給付制度」を独自で行っている健康保険組合もあります。
 高額療養費制度、付加給付制度、その他助成制度が該当となった場合、町の助成事業申請よりも先に、高額療養費制度等の申請手続をしていただくことを、お願いしています。
 
 (全体の治療費)-(高額療養費制度給付金等)=(町の助成金)※上限あり
 
 高額療養費制度等の証明書類の発行等に日にちを要することがあります。詳細は各保険者の高額療養費制度等担当窓口にお問い合わせください。
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			| 助成対象者 | 以下に該当している方が対象です。 ①法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚をしている夫婦
 ②夫婦が不妊治療を開始する日から助成金を申請する日まで、引き続き新温泉町に住所を有していること
 ③治療の開始日が令和4年4月1日以降の方
 ④治療開始日の妻の年齢が43歳未満の夫婦であること
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			| 治療区分毎の助成上限 | ※保険診療(保険診療との併用が認められている保険外診療を含む。)として行う生殖補助医療(体外受精、顕微授精及び男性不妊治療)に要した費用が対象です。 ※文書料、食事代、個室料等の不妊治療に直接関係のない費用は、対象外です。
 <治療区分>
 A:新鮮胚移植
 B:凍結胚移植(当初からの治療方針に基づく採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を行った場合に限る。)
 C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施すること
 D:体調不良等により移植のめどが立たず治療を終了すること
 E:受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により治療を中止すること
 F:採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止すること
 男性不妊治療:不妊治療に至る一環として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
 
 <助成上限額>
 ・治療区分A・B・D及びEの治療:治療1回あたり上限15万円まで
 ・治療区分C及びFの治療:治療1回あたり上限10万円まで
 ・男性不妊治療:治療1回あたり上限10万円まで
 *助成に関しては、条件があります。詳しくは下記窓口までご連絡ください。
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			| 申請期間 | 治療が終了した日(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合については中断した日)から起算して3か月以内又は治療が終了した日の属する年度の末日のどちらか遅い日まで |  
			| 申請関係書類等 | 様式は、新温泉町保健福祉センター、役場健康課にあります。 下記からもダウンロードできます。
 ・新温泉町不妊治療(生殖補助医療)費助成事業申請書
 ・新温泉町不妊治療(生殖補助医療)費助成事業受診等証明書
 ・新温泉町不妊治療(生殖補助医療)費助成金請求書
 ・医療機関が発行した診療報酬明細書の写し
 (高額療養費の対象になる場合は、高額療養費の額が分かる書類の写しも添付)
 ・事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)
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			| 支給方法 | 申請内容の審査後、申請者に承認(不承認)決定通知書を送付し、申請時に指定された口座に助成金を振り込みます。 |  
 
 
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