企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
〇公益通報者の保護
事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者などを解雇した場合、その解雇は無効とされます。また、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。
〇新温泉町では
公益通報制度に基づき、本町が処分又は勧告等をする権限を有する事項について、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく措置その他適切な措置を講じます。
また、新温泉町が処分又は勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、国や県等、権限を持つ行政機関をご案内します。
新温泉町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱(PDF)
公益通報者保護制度(消費者庁ウェブサイト)
〇問合せ(通報窓口)
新温泉町役場 総務課 総務係 ℡0796-82-3111