セーフティネット保証5号について2024/07/01
セーフティネット保証制度(5号)について
この制度は、国の指定する業種に属し、売上減少等が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。
★中小企業庁ホームページ ★兵庫県信用保証協会ホームページ ★セーフティネット保証5号の概要 セーフティーネット保証制度の指定業種について
手続きの流れ
町内の本店等(個人事業主の方は主たる事業所)が所在する事業者の方は、役場商工観光課の窓口に次に記載の認定申請書、添付書類等を提出し、認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 認定申請書等について
(イ)売上高減少の場合
○通常の様式 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している方 (1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属するとき(5号(イ)-①) (2)主たる事業が属する業種が指定業種であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たすとき。(5号(イ)-②)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が基準を満たすとき。(5号(イ)-③)
※次の認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類を添付してください。
・最近3か月の売上高の分かるもの(売上帳、試算表等) ・上記に対応する前年同期の売上高の分かるもの(決算書、確定申告書、売上帳、試算表等) ○新型コロナウイルス感染症に係る認定基準緩和について
・最近1か月分の売上高等のとその後2か月の見込売上高等の合計と、前年同期等を比較し、5%以上減少となる方
※最近1か月とは、申請する月の属する月の前月または前々月のことを指します。 ※原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)と比較することとなります。 しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は前年同期と比較するなど、事業者の実情に応じて比較してください。 ・前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、当制度が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
【対象となる方】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方 ①業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 ②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認知が困難な事業者 ※申請様式等が通常の様式とは異なりますので、商工観光課までお問い合わせください。 (1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属するとき(5号(イ)-④)
(2)主たる事業が属する業種が指定業種であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たすとき。(5号(イ-)⑤)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たすとき。(5号(イ)-⑥) ※次の認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類を添付してください。
・最近1か月の売上高の分かるもの(売上帳、試算表等)、また、その後2か月間の売上高見込表(売上高見込については算出根拠を記載したもの) ・上記に対応する前年同期の売上高の分かるもの(決算書、確定申告書、売上帳、試算表等) (ロ)原油等の価格の上昇による売上高減少の場合
原油価格の上昇により、製品等にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 (1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属するとき(5号(ロ)-①) (2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たすとき(5号(ロ)-②)
(3)指定業種にかかる原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たすとき(5号(ロ)-③)
※次の認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類を添付してください。
・最近3か月の売上高の分かるもの(売上帳、試算表等)および原油等の仕入価格が確認できるもの ・最近1か月の売上高のわかるもの(売上帳、試算表等)および原油等の仕入単価が確認できるもの ・最新の売上原価と原油等の仕入価格が確認できるもの ・上記に対応する前年同期の売上高の分かるもの(決算書、確定申告書、売上帳、試算表等) 留意事項
・認定の取得は、融資・保証を約束するものでありません。
・認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。 ・認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定が無効になる場合があります。
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