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新温泉町結婚新生活支援補助金のご案内 町内における定住及び町内への転入を促進し、人口減少及び少子高齢化の抑制を図るため、婚姻に伴う新生活に要する住居費及び引越費用の一部を補助します。
※要件の一部を改正しました。 補助対象世帯
下記の全ての要件を満たしていること。
①令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理されている ②夫婦の双方又は一方の婚姻日における年齢が満39歳以下 ③夫婦の前年の年間所得の合計が500万円未満 ・申請が4月、5月又は1月から3月までの場合は前々年の年間所得で計算します ・貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、年間所得の計算の期間と同一期間中に返済した額を世帯所得から控除します ④婚姻を機に新たに取得又は賃借した住居(新居)が町内にある ⑤新居に住民登録をし、現に居住している夫婦 ⑥申請日以後5年以上、町内に定住する意思がある ⑦その他 ・夫婦の双方が町税を滞納していない ・夫婦の双方がこの制度に基づく補助を受けたことがない ・補助対象となる経費について、他の公的制度による補助等を受けていない 対象経費
(1) 婚姻に伴う新生活に要した住居費(新居の取得又は賃借に要した費用)
・取得に要した費用…新築、購入、リフォーム ・賃借に要した費用…賃料1か月分、敷金、礼金、共益費1か月分、仲介手数料 ※勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分を差し引きます。 ※賃貸人が3親等以内の親族である場合は対象外です。 (2) 引越しに要した費用 ・引越業者又は運送業者への支払いに係る実費 ※自らレンタカーを借りる等して引越しした場合や、不用品の処分費等は対象外です。 いずれも令和6年4月1日以降に支払った費用に限ります。 補助金の額
上記対象経費の(1)(2)を合わせた額(千円未満切捨て)
1世帯あたり上限30万円 (夫婦の双方の婚姻日における年齢が29歳以下の場合は上限60万円) 申請手続
婚姻届及び転居届(転入届)を提出・受理後に、補助金交付申請書に下記の書類を添付して提出してください。
(申請期限:令和7年3月31日まで) <共通> ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 ・夫婦の所得証明書 <該当する場合に応じて添付> ○住居費における取得の場合 ・新居の工事請負契約書又は売買契約書の写し ・新居の登記事項証明書の写し(リフォームの場合は不要) ・住居費の領収書の写し ○住居費における賃借の場合 ・新居の賃貸借契約書の写し ・住宅手当支給証明書(様式第3号) ※住宅手当の支給がない場合も提出が必要です。 ・住居費の領収書の写し ○引越費用の場合 ・引越しに係る見積書及び領収書の写し ○貸与型奨学金の返済を現に行っている場合 ・貸与型奨学金の返済額が分かる書類 ○その他 ・町長が必要と認める書類 ↓要綱、様式はこちら
事業の概要 (174KB)
要綱 (159KB) (様式第1号)補助金交付申請書 (154KB) (様式第2号)住宅手当支給証明書 (62KB) (様式第4号)補助金請求書 (70KB) (様式第1号)補助金交付申請書 (20KB) (様式第2号)住宅手当支給証明書 (25KB) (様式第4号)補助金請求書 (15KB) その他の助成制度について
住宅の新築、購入、改修の場合は、「新温泉町定住促進住宅取得助成金」の対象になる場合があります。
⇒新温泉町定住促進住宅取得助成金 賃貸の場合は、「新温泉町民間賃貸住宅家賃助成金」の対象になる場合があります。 ⇒新温泉町民間賃貸住宅家賃助成金 対象要件など詳細については、各リンク先にてご確認ください。 ※補助対象経費について、結婚新生活支援補助金と重複して申請することはできません。
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