令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について食費等の物価高騰による損害を受けた低所得の子育て世帯に対して、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
1.支給対象者
次のいずれかに該当する方
①令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方 ②公的年金等(※1)を受けていることにより令和5年度3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※2) (児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る) ③令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 ※1 公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など ※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けているだけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。 2.給付額
児童1人当たり 一律5万円
3.申請について
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(1の①に該当する方)
申請は不要です。児童扶養手当の支給口座へ振り込みます。 振込予定日:令和5年5月30日(火) ※兵庫県から支給されます それ以外の方(1の②、③に該当する方) 申請が必要です。申請書等提出していただく用紙は、町ホームページからダウンロードしていただくか、役場健康福祉課または温泉総合支所地域振興課でお受け取りください。 申請期限 令和6年2月29日(木)まで 4.提出書類について
1の②に該当する方
・給付金申請書(公的年金給付受給者用) ・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等) ・受取口座を確認できる通帳等の写し ・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本) ※すでに児童扶養手当の受給資格について県から認定を受けている場合は不要 ・簡易な収入(所得)額申立書(申請者・扶養義務者) ※令和3年中の収入(所得)が確認できる、給与明細や年金振込通知等の写しの添付が必要です 上記書類の他にも支給要件を確認するための書類を求める場合があります。 1の③に該当する方 ・給付金申請書(家計急変者用) ・申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等) ・受取口座を確認できる通帳等の写し ・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本) ※すでに児童扶養手当の受給資格について県から認定を受けている場合は不要 ・簡易な収入(所得)見込額申立書(申請者・扶養義務者) ※令和5年1月以降の任意の1ヶ月分の収入(所得)が確認できる、給与明細や年金振込通知書等の添付が必要です 上記書類の他にも支給要件を確認するための書類を求める場合があります。(給与明細等は可能な限り申請月に近接した月のもの) ▶提出先(郵送も可) 役場健康福祉課または温泉総合支所地域振興課 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
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