【お知らせ】兵庫県パートナーシップ制度(R6.4.1~)について2024/08/30
令和6年4月1日から、兵庫県パートナーシップ制度(下記チラシ、リンク先添付)が制定しました。
この制度は、法的に婚姻が認められていない同姓カップルや、さまざまな事情により婚姻の届出をしないあるいはできない カップルの日常生活の困りごとや不安を解消し、だれもが人生のパートナーと協力しながら、安心して暮らせる環境づくりをめざすものです。 【制度の内容】 お互いを人生のパートナーとして認め合ったお二人が、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した関係であることを兵庫県に届出し、兵庫県がその届出を受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度です。 ※兵庫県パートナーシップ制度は法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありません。 兵庫県パートナーシップ制度について
制度、利用できるサービスについての詳細は、兵庫県のホームページをご覧ください。
また、ご不明な点がございましたら、兵庫県までお問合せください 【問合せ先】 兵庫県県民生活部総務課 人権推進室 TEL:078-362-9135 FAX:078-362-4266 Eメール:jinken@pref.hyogo.lg.jp 兵庫県パートナーシップ制度について(外部リンク) お問い合わせ
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