◇運送主体
営利を目的としない法人(NPO、社会福祉法人 等)
◇運送の対象
あらかじめ登録した会員及びその付添人
会員は、以下に掲げる者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者です。
・要支援または要介護認定を受けている者
・身体障害者手帳の交付を受けている者
・その他、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
(人工透析患者、精神障がい者、知的障がい者、その他肢体不自由者等)
◇使用車両
●運送しようとする旅客の移動制約等の状況に対応するための福祉車両
・車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
・回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
●セダン型車両
・人工透析患者、精神障がい者または知的障がい者などを運送する場合
(注)セダン型車両については、社会福祉士、介護福祉士または国土交通大臣が認定する講習を修了しているいずれかが運転者となるか、付き添いとして乗務しなければならない等の要件があります。
◇運転者
普通第二種免許を有することを基本としますが、十分な能力及び経験を有していると認められる次の要件を満たす普通第一種免許所持者でも運転者となることができます。
・申請日前2年間に運転免許停止処分を受けていないこと
・国土交通大臣が認定する講習を受講していること
◇損害賠償措置
運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険もしくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していることが必要です。
◇運送の対価
運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく兵庫地区におけるタクシー事業の上限運賃及び料金の概ね2分の1以内を目安とします。(基準に適合しているかどうかについては、協議会において判断します)
◇その他
詳しくは、但馬各市町の福祉窓口までお問い合わせいただくか、
国土交通省ホームページをご覧ください。