指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10 月1 日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますが、新温泉町では従前より、新温泉町指定給水装置工事事業者に関する規則第6条第5項によって有効期間を5年間としておりますので、すでに指定を受けている場合は指定の有効期間内での手続きをお願いします。 1 更新時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用) 1)様式第1号(新規指定時の申請書と同様) 2)機械器具調書 3)様式第2号(欠格要件に該当しないことの誓約書) 4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人) 5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し) 2 新温泉町が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について) ① 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績 ② 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等) ③ 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況 ④ 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況 3 更新に係る事務手続き手数料(新温泉町水道事業給水条例第33条による) 10,000円
|