新温泉町
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第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票について

2026/01/26

新温泉町の選挙人名簿に登載されている人で、新温泉町以外の市区町村に滞在している場合、病院や老人ホームなどに入院(入所)している場合、また、体が不自由(一定の要件あり)で投票に行くことができない場合は、投票日より前に「不在者投票」を行うことができます。

◆投票できる期間
1月28日(水)から2月7日(土)まで
※最高裁判所裁判官国民審査は2月1日(日)から2月7日(土)まで

小選挙区と比例代表は1月28日(水)から不在者投票ができますが、国民審査の不在者投票は2月1日(日)から開始となる
 ため、小選挙区と比例代表に併せて国民審査の投票用紙等を請求された場合は、国民審査の発送日の2月1日(日)以降に発送
 いたします。
 国民審査を請求されない場合は、投票用紙等請求書の「最高裁判所裁判官国民審査」の記載を二重線で消して請求してくださ
 い。
 


滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行う場合

◆投票の仕方
(1)新温泉町選挙管理委員会に対し、持参または郵送により投票用紙等の請求を行います。
   請求用紙は、下記からダウンロードしてご利用いただけます。


  請求は、1月28日(水)以前でも行うことができます。
     ↓
(2)新温泉町選挙管理委員会から、投票用紙と不在者投票用封筒のほか、不在者投票証明書が入った封筒が届きます。
  ※不在者投票証明書の入った封筒を開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないよう注意してください。
     ↓
(3)届いた書類を最寄りの選挙管理委員会へ持参し、当該選挙管理委員会の指示に従って投票を行います。
  ※自宅などで投票用紙に記載した場合は無効となりますので、注意してください。


入院先の病院など(指定施設)で不在者投票を行う場合

◆投票の仕方
(1)入院(入所)先の施設の長(又は看護師、介護士等)に投票を行いたい旨を申し出ます。
     ↓
(2)入院(入所)先の施設の長が、新温泉町選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。
   (請求用紙は、下記からダウンロードしてご利用いただけます。)
     ↓
(3)入院(入所)先の施設で投票を行います。


郵便などで不在者投票を行う場合
◆対象となる方 
区分 障がい名 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級、3級
免疫、肝臓の障害 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症
~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症
~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護5

郵便などで不在者投票を行う場合


◆郵便等投票証明書について
郵便などで不在者投票を行う場合は、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。郵便等投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、又は介護保険被保険者証を添えて、新温泉町選挙管理委員会へ提出してください。申請書は下記からダウンロードしてご利用いただけます。


郵便などで不在者投票を行う場合

 ※申請書の氏名欄は必ずご本人が署名してください。(代理記載制度申請者は不要。ただし、代理記載人となるべき方による同意書に代理記載人の署名が必要。)
 ※既に郵便等投票証明書の交付を受けている方は、有効期間を確認してください。期間が満了するまでに、あらためて申請を行ってください。
  
◆代理記載制度について
郵便などで投票しようとする方のうち、次の項目に該当するため、自ら投票の記載をすることができない方は、新温泉町選挙管理委員会にあらかじめ届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。
(1)身体障害者手帳で上肢または視覚の障がいの程度が1級の方
(2)戦傷病者手帳で上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの方

◆投票の仕方
(1)新温泉町選挙管理委員会に対し、「郵便等による不在者投票請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて、投票用紙などの請求を行います。
     ↓
(2)新温泉町選挙管理委員会から投票用紙などの書類が届きます。
     ↓
(3)自宅などで投票用紙に記載(代理記載制度適用者は代理記載人が記載)し、郵便などの方法により新温泉町選挙管理委員会に送付します。
  ※投票が終わり次第、なるべく早く送付してください。

 ※投票用紙等の請求は2月4日(水)までに行っておく必要がありますので、ご注意ください。


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