新温泉町議会議員の請負状況の公表について
2025/08/18
地方自治法の一部改正により、議員個人による地方自治法に対する請負の規制が緩和され、1会計年度につき政令で定める額(300万円)までは規制の対象から除かれています。
新温泉町議会では、議員個人の町に対する請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正、事務の執行の適正を図るため「新温泉町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」及び「新温泉町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を制定しています。
この条例では新温泉町に対する請負を行った議員は、会計年度ごとにその状況を議長へ報告し、議長は、その内容について一覧を作成し公表すると定められています。
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)
新温泉町との議員個人の請負状況の報告はありませんでした。
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