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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続等について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続等について
リーフレット
リーフレット
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今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

対象となる方(以下のいずれにも該当する方)
➀新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
…令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと

②所得が相当程度まで下がった場合
…令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方


※詳しい内容はチラシや日本年金機構のホームページをご覧ください

詳しくは基本年金機構のホームページをご覧ください
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html(クリックすると新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル
TEL:0570-003-004

※月~金曜日 午前9時から午後7時まで
 第2土曜日  午前9時30分から午後4時まで

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