新温泉町
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農地法手続き関係

2025/10/16

農地を相続・時効等で取得した場合

農地法第3条の3第1項の届出(農地の相続等による権利移動の届出)


・相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。
・登記地目、もしくは現況が農地の場合に届出が必要です。

 

耕作目的での農地の売買、贈与、貸借等に係る権利移動を行う場合

農地法第3条の許可申請(耕作目的での農地の権利移動)

・耕作目的での農地の売買、贈与、貸借等に係る権利移動について、許可を受ける時に使用します。
・譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名で申請する必要があります。
 
  農地法第3条
 

農地等を農地以外のものに転用する場合

農地法第4条・第5条の許可申請(農地以外に転用する)

 ①農地の所有者自らが使用する場合
   → 農地法第4条許可申請書
 ②農地の所有者以外の人が権利を取得し、使用する場合
   
→ 農地法第5条許可申請書

 ・申請・交付窓口は、当該農地が所在する地域を管轄する農業委員会です。
 ・農業委員会は、意見を付して県(県民局)に進達します。
 ・兵庫県知事の許可となりますので、申請書式等は下部リンク(兵庫県ホームページ)を確認してください。 
  
   農地法第4条・第5条


  違反転用について
 


 

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