新温泉町
文字サイズ大きく小さく元に戻す
TOPページ産業・雇用農業委員会 > 農地法手続き関係

農地法手続き関係

農地を相続・時効等で取得した場合

農地法第3条の3第1項の届出(農地の相続等による権利移動の届出)


・相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。
・登記地目、もしくは現況が農地の場合に届出が必要です。

 

(注)権利を所得した者の住所が新温泉町以外の場合、住民票を添付してください。
 




 

耕作目的での農地の売買、贈与、貸借等に係る権利移動を行う場合

農地法第3条の許可申請(耕作目的での農地の権利移動)

・耕作目的での農地の売買、贈与、貸借等に係る権利移動について、許可を受ける時に使用します。
・譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名で申請する必要があります。
 
  農地法第3条(兵庫県ホームページ)





 

農地等を農地以外のものに転用する場合

農地法第4条・第5条の許可申請(農地以外に転用する場合、農地転用)

 ①農地の所有者自らが使用する場合
   → 農地法第4条許可申請書
 ②農地の所有者以外の人が権利を取得し、使用する場合
   
→ 農地法第5条許可申請書

 ・申請・交付窓口は、当該農地が所在する地域を管轄する農業委員会です。
 ・農地転用を申請される場合は、必ず事前にご相談ください。
 ・農業委員会は、意見を付して県(県民局)に進達します。
 ・兵庫県知事の許可となりますので、申請書式等は下部リンク(兵庫県ホームページ)を確認してください。  
   農地法第4条・第5条


  【地域計画内農地における農地転用について】
 
 地域計画内農地で農地転用を計画される場合は、事前に農林水産課(農政畜産係)にご相談の上、申請を
 予定されている農地が「
地域計画内に位置しているか」や「地域計画からの除外手続き」等について内容を
 ご確認ください。(「地域計画からの除外手続き」は、一定期間を要するためお早めにご確認をお願いしま
 す)
  なお、地域計画の変更告示がされた後に、農地転用の申請が可能になります。

  ※地域計画から除外された場合でも、農地転用許可を約束するものではありません。

            新温泉町農林水産課 TEL  0796-82-5626




  ★ 違反転用について
 


 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?