農地法手続き関係農地を相続・時効等で取得した場合
農地法第3条の3第1項の届出(農地の相続等による権利移動の届出)・相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。 ・登記地目、もしくは現況が農地の場合に届出が必要です。 (注)権利を所得した者の住所が新温泉町以外の場合、住民票を添付してください。
耕作目的での農地の売買、贈与、貸借等に係る権利移動を行う場合
農地法第3条の許可申請(耕作目的での農地の権利移動)・耕作目的での農地の売買、贈与、貸借等に係る権利移動について、許可を受ける時に使用します。・譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名で申請する必要があります。 農地法第3条(兵庫県ホームページ) 農地等を農地以外のものに転用する場合
農地法第4条・第5条の許可申請(農地以外に転用する場合、農地転用)①農地の所有者自らが使用する場合→ 農地法第4条許可申請書 ②農地の所有者以外の人が権利を取得し、使用する場合 → 農地法第5条許可申請書 ・申請・交付窓口は、当該農地が所在する地域を管轄する農業委員会です。 ・農地転用を申請される場合は、必ず事前にご相談ください。 ・農業委員会は、意見を付して県(県民局)に進達します。 ・兵庫県知事の許可となりますので、申請書式等は下部リンク(兵庫県ホームページ)を確認してください。 農地法第4条・第5条 【地域計画内農地における農地転用について】 地域計画内農地で農地転用を計画される場合は、事前に農林水産課(農政畜産係)にご相談の上、申請を 予定されている農地が「地域計画内に位置しているか」や「地域計画からの除外手続き」等について内容を ご確認ください。(「地域計画からの除外手続き」は、一定期間を要するためお早めにご確認をお願いしま す) なお、地域計画の変更告示がされた後に、農地転用の申請が可能になります。 ※地域計画から除外された場合でも、農地転用許可を約束するものではありません。 ★ 違反転用について
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