違反転用について2025/10/16
農業委員会は農地パトロールや通報により違反転用を発見した場合、県知事等と連携して、違反転用者に対し是正指導を行っております。 違反転用者がこれに従わない場合は、県知事等による工事その他の行為の停止等の勧告、原状回復命令等の行政処分を行い、違反転用の解消を図っております。 ※違反転用行為とは(農地法第51条第1項) ・ 許可を受けないで農地を転用すること ・ 許可を受けないで農地等を転用するために権利の設定・移転を行うこと ・ 転用許可に付した条件に違反すること ・ 違反転用者からその違反に係る工事等を請け負うこと ・ 虚偽等の不正な手段による許可を受けること 農林水産省 違反転用への対応について 違反転用防止啓発リーフレット
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