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新温泉町
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違反転用について

2025/10/16


  農業委員会は農地パトロールや通報により違反転用を発見した場合、県知事等と連携して、違反転用者に対し是正指導を行っております。
  違反転用者がこれに従わない場合は、県知事等による工事その他の行為の停止等の勧告、原状回復命令等の行政処分を行い、違反転用の解消を図っております。

  ※違反転用行為とは(農地法第51条第1項)
   ・ 許可を受けないで農地を転用すること
   ・ 許可を受けないで農地等を転用するために権利の設定・移転を行うこと
   ・ 転用許可に付した条件に違反すること
   ・ 違反転用者からその違反に係る工事等を請け負うこと
   ・ 虚偽等の不正な手段による許可を受けること


 農林水産省
 違反転用への対応について
 違反転用防止啓発リーフレット

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