窓口で支払う医療費の一部負担金の免除、 徴収猶予について
医療機関で受診した場合、窓口で支払う医療費の一部負担金が免除(3カ月以内)、徴収猶予(6カ月以内)される制度があります。
▼対象
① 被災・業務の休廃止など特別の理由があるため、医療費の支払いにより生活状態が一時的に困窮する場合
② 預貯金・不動産などの資産や世帯員の労働能力(別世帯からの仕送りも含む)を活用してもなお一部負担金の支払いが困難である場合
③ 生活保護に準じた一定の収入基準以下の世帯
これらは生活保護の基準生活費と収入を比較して決められています。
この減免制度は一時的な生活困窮者に対しての例外的な制度です。長期療養が必要な病気などで生活が困難な状況が続くと思われるときは、生活保護の係にご相談ください。
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