区域外就学・区域外通学等の許可基準について
◆区域外就学・区域外通学等の許可基準 1 住所異動の予定地校へ就学する場合 住所の異動が確定していて、住所異動が学年途中となるため、あらかじめ住所移動先の指定校への就学を希望する旨申請があったとき、異動予定日の学年の始めから許可できる。
2 学年途中に住所が異動する場合 (1)学年途中に町外に住所異動し、引き続き従来の学校への通学を希望する旨申請があったとき、許可できる。 (2)学年途中で町内に住所異動しても、引き続き従来の学校への通学を希望する旨申請があったとき、学年末までを限度として許可できる。
3 保護者の事情による場合 (1)保護者の就労により、留守家庭児童(帰宅後の保護に欠ける)を保護できる者の所在地にある学校への就学を希望する旨申請があったとき、許可できる。 (2)住居の建替え等を行うため、他の住居に仮住まいする場合、建替え等の間、従来の学校への就学を希望する旨申請があったとき、建替え等が終了するまで許可できる。
4 その他 上記の1~3に該当せず、やむを得ない特別な事情があると教育委員会が認めるとき、許可できる。
〈注〉故意による不正が発覚した場合は、許可を取り消すことができる。
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