【10月31日をもって受付は終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について2024/11/01
令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税所得割において、定額減税が実施されています。この中で、定額減税の額が、定額減税を行う前の税額を上回る(減税しきれない額がある)場合は、その差額を調整給付金として支給します。
支給対象者には、「調整給付金支給確認書」を発送しましたので、お手元に届きましたら、内容を確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返信用封筒にてご返送ください。 1.支給額
・個人ごとに異なります。
・所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。 ※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差押禁止及び非課税の対象となります。 2.支給対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
・令和6年1月1日時点で新温泉町に住所を有する方 ・定額減税可能額(※1)が、減税前の「令和6年度個人住民税の課税状況から推計される所得税額(令和6年分推計所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方 ※1 定額減税可能額 所得税分=3万円×減税対象人数(※2) 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数 ※2 減税対象人数 納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)の数 ・合計所得金額が1,805万円以下である方 ※所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税の方は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の対象となりません。 (令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しては、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。詳しくはこちらをご覧ください。) 3.支給手続等
対象者には町から確認書を送付しています。(8月下旬)
確認書が届きましたら、内容を確認し、必要事項を記入のうえ、本人確認書類等とともに返信用封筒にて返送してください。 確認書の審査・確認後、9月中旬以降、順次、指定の口座に振り込みます。 4.その他
〇給付金詐欺にご注意ください!!
自治体や政府機関等が下記のことを行うことは絶対にありません。 ・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること ・給付金の支給のため、手数料の振込みを求めること ・キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと 〇定額減税等の税に関するお問い合わせは、税務課までお願いします。 関連情報
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