新温泉町
文字サイズ大きく小さく元に戻す
TOPページ福祉・健康・医療介護保険介護サービス事業者向け情報 > 介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定等の手続きについて

介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定等の手続きについて

2026/03/16

指定申請等の提出について

電子申請利用開始に関する経過措置は令和8年3月31日をもって終了し、令和8年4月1日以降は全事業所が原則「電子申請・届出システム」にて申請等を行う必要があります。
届出等が必要な際には「電子申請・届出システム」により行っていただきますようお願いします。


介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定
総合事業の訪問型サービス(A2)または通所型サービス(A6)を実施する場合は、町の指定を受ける必要があります。
また、他市町村の被保険者が利用する場合は、その保険者の指定が必要となります。
 

指定(更新)の手続きについて
事業者の指定申請は、事業開始予定日の1か月前までに提出してください。
申請に必要な書類については、下記の提出書類一覧よりご確認ください。


提出書類

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
については、こちらをご覧ください。


変更届について
指定を受けた内容に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内に必要な書類を添付して「変更届出書」を提出してください。


廃止・休止・再開届について
指定を受けた事業所を廃止・休止する場合、廃止・休止の1か月前までに「廃止・休止届出書」を、再開する場合、再開した日から10日以内に「再開届出書」を提出してください。



より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?