新温泉町
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介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定等の手続きについて

2025/03/06

指定申請等の提出について

本町では、令和7年4月1日から「電子申請届出システム」による介護サービスの指定申請等や報酬請求(加算の届出含む)の受付を開始しています。
今後は電子申請届出システムでの提出を原則としますが、当面は郵送やメール、窓口への持参も受け付けます。


介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定
総合事業の訪問型サービス(A2)または通所型サービス(A6)を実施する場合は、町の指定を受ける必要があります。
また、他市町村の被保険者が利用する場合は、その保険者の指定が必要となります。
 

指定(更新)の手続きについて
事業者の指定申請は、事業開始予定日の1か月前までに提出してください。
申請に必要な書類については、下記の提出書類一覧よりご確認ください。


提出書類

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
については、こちらをご覧ください。


変更届について
指定を受けた内容に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内に必要な書類を添付して「変更届出書」を提出してください。


廃止・休止・再開届について
指定を受けた事業所を廃止・休止する場合、廃止・休止の1か月前までに「廃止・休止届出書」を、再開する場合、再開した日から10日以内に「再開届出書」を提出してください。



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