マイナ保険証をご利用ください2024/08/26
令和6年12月2日から、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します
●マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。
これまでの保険証と同様に医療機関の窓口で提示していただくことで受診することができます。 ●マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」が発行されます。 マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等にマイナンバーカードとあわせて提示していただくことで受診することができます。 なお、資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することはできません。 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
①就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと利用できる
②同意すれば、初めての医療機関でも今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できる ③マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られる ④マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告が簡単になる ⑤限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額を超える支払が免除される 利用のために必要な準備
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルを通じた事前の登録が必要です。
※町民安全課(本庁)、地域振興課(支所)でもお手続きが出来ます。 (マイナポイントの申込時に一括でマイナポータルの利用登録等を行った場合は、以下の操作は不要です。) 1.マイナポータルのトップページを開く(マイナポータルは次のリンクから:マイナポータル) 2.「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリックし、申込ページを開く 3.「マイナポータル利用規約」をご確認いただき、「同意して次へ進む」をクリック(併せて、マイナポータルの利用者登録が行えます。) 4.ICカードリーダー(スマートフォン)にマイナンバーカードをセットし、「申し込む」をクリック 5.マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力し、OKをクリック 6.申込完了です。申込状況が表示されますのでご確認ください マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省HP) (対応する医療機関は、今後も増えていく予定です。) ★公立浜坂病院、照来診療所、八田診療所、岸田出張診療所、歯科診療所は対応済みです。 マイナンバーカードの健康保険証との一体化に関する質問について
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時00分まで 土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで
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