福祉・健康・医療
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国民健康保険出産育児一時金の支給について国民健康保険の加入者が出産した場合、500,000円の出産育児一時金が支給されます。 (産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産した場合は488,000円)
出産育児一時金とは
支給金額
出産育児一時金の支給額が令和5年4月以降に出生した児より変更になりました。
令和5年4月1日以降に出産した場合の支給額
産科医療補償制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとその家族に経済的補償を速やかに提供することに加えて、重度脳性まひの発症の原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、早期解決、産科医療の質の向上を図るために分娩機関が加入する制度のことです。
制度についてのお問い合わせ先 財団法人日本医療機能評価機構(制度の運営組織) 出産育児一時金直接支払制度
世帯主と医療機関との合意に基づき、出産育児一時金の請求手続きと受取りを世帯主に代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)分については退院時のお支払いが不要となります。 出産予定の医療機関等が直接支払制度を利用できるかどうかは、医療機関等に直接お問い合わせください。
<注意事項> •出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、その差額分を医療機関にお支払ください。 •出産費用が出産育児一時金に満たなかった場合は、その差額分を国保に請求することができます。 この場合、出産後約1~2か月で請求方法等について文書で連絡します。 •出産育児一時金が医療機関に直接支払われることを希望しない場合は、出産後に直接国保から支給 を受けることもできます。 (ただし、出産費用については退院時に医療機関にご自身でお支払いただくことになります。) <差額支給時の申請に必要なもの> ※死産・流産の場合は「死胎火葬許可証」または「医師の死産証明書」についても必要になります。 詳しい内容については下記までご相談ください。
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