新温泉町
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国民健康保険出産育児一時金の支給について

国民健康保険の加入者が出産した場合、500,000円の出産育児一時金が支給されます。                            (産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産した場合は488,000円)

出産育児一時金とは

 新温泉町国民健康保険に加入している方が、妊娠12週(85日)以上で出産した場合は、その世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。

•妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産の場合にも支給されます。
•多生児を出産したときは、出産した人数分の支給になります。
•社会保険や共済組合等の健康保険に被保険者(組合員)として1年以上継続して加入(任意継続被保険者期間は除く。)していた場合、退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。健康保険によっては、独自の付加給付を行っている場合がありますので、該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。 
•出産育児一時金の給付を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。お早めに手続きにお越しください。

支給金額
出産育児一時金の支給額が令和5年4月以降に出生した児より変更になりました。

令和5年4月1日以降に出産した場合の支給額

区分 支給額

妊娠週数

22週以上

産科医療補償制度

適用あり

50万円

適用なし

48万8千円

12週以上22週未満

48万8千円


産科医療補償制度とは
 分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとその家族に経済的補償を速やかに提供することに加えて、重度脳性まひの発症の原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、早期解決、産科医療の質の向上を図るために分娩機関が加入する制度のことです。

制度についてのお問い合わせ先

 財団法人日本医療機能評価機構(制度の運営組織)
 Tel:03-5800-2231
 受付時間:午前9時から午後5時(土日祝除く)
 ホームページ:http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/


出産育児一時金直接支払制度
 世帯主と医療機関との合意に基づき、出産育児一時金の請求手続きと受取りを世帯主に代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)分については退院時のお支払いが不要となります。 出産予定の医療機関等が直接支払制度を利用できるかどうかは、医療機関等に直接お問い合わせください。

<注意事項>
 •出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、その差額分を医療機関にお支払ください。
 •出産費用が出産育児一時金に満たなかった場合は、その差額分を国保に請求することができます。
  この場合、出産後約1~2か月で請求方法等について文書で連絡します。
 •出産育児一時金が医療機関に直接支払われることを希望しない場合は、出産後に直接国保から支給
  を受けることもできます。
 (ただし、出産費用については退院時に医療機関にご自身でお支払いただくことになります。)

<差額支給時の申請に必要なもの>
 •出産した人の国民健康保険被保険者証、資格確認書またはマイナンバーカード
 •世帯主の認印(世帯主本人が受領されない場合)
 •預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則として世帯主名義の口座になります。)
 •母子健康手帳
 •医療機関等で発行される出産費用の領収・明細書
 •医療機関等で交わす直接支払制度代理契約に関する合意文書
 •手続する人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)  

   ※死産・流産の場合は「死胎火葬許可証」または「医師の死産証明書」についても必要になります。




                                  


詳しい内容については下記までご相談ください。

お問い合わせ
健康課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5620    0796-82-2970    メール
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