新温泉町
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令和6年度 老朽危険空き家除却支援事業補助金のご案内

住宅の著しい老朽化により周囲に危害を及ぼすおそれがある空き家を除却する場合、除却工事に必要な費用の一部を補助します。


対象老朽危険空き家

(1)町から空き家の適正管理について助言又は指導を受けているもの(勧告を受けたものは対象外)
(2)町内で住宅として使用していたもの
(3)老朽危険空き家判定基準(別表第1)による評点が100点以上であるもの

(4)街並み、景観等良好な住環境保全の観点から、老朽危険空き家の除却について支障がないと認められるもの


補助対象者

(1)老朽危険空き家の所有者
(2)老朽危険空き家の所有者の法定相続人

(3)老朽危険空き家の所有者のほかに所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合において、当該老朽危険空き家の除却について、全ての共有者等の同意を得ている者
(4)町税の滞納が無い者


事前調査
要綱に基づき、「事前調査申込書(様式第1号)」を提出いただきます。その後、補助対象物件に該当するかを「老朽危険空き家判定基準」に基づき事前調査します。調査の結果により、補助対象とならない場合がありますのでご了承ください。

①事前調査申込書(申請様式1-1)
②空き家の現況写真
③土地及び建物の登記事項証明書又は土地及び建物の固定資産証明書
④その他
 建物の所有者及び所有者の法定相続人であることが確認できる書類等

補助対象工事
(1)兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の対象となるもの
(2)補助対象者が発注する老朽危険空き家の除却に係る工事で、建設業法別表第1の下欄に掲げる建築工事業、土木工事業若しくは解体工事業の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業者の登録を受けた者(町内に本店、支店等を有する法人又は個人事業者に限る。)が施工するもの
(3)補助金の交付決定後に着手する工事であること。
(4)
補助金の申請をした日の属する年度の3月31日(その日が土曜日又は日曜日の場合は、その直前の土曜日又は日曜日でない日)までに工事を完了し、実績報告書を提出できるもの
(5)他の制度による補助金等の交付を受けていないもの
(6)建物の全てを除却するもの
(7)同敷地内で過去に本事業の補助金を受けていないもの

補助金の額

補助対象経費(建物の除却工事費の額)の3分の2で、限度額は100万円
※建物の除却工事費は、建物本体の解体、運搬、処分に要する費用で、家財道具の搬出、処分等は対象外
※標準除却費(住宅地区改良事業等補助金交付要領【国土交通省】)を超える場合は、標準除却費の額
※補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額


申込期限
令和6年12月25日(水)
※予算が無くなり次第終了

申請様式

お問い合わせ
建設課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3115    0796-82-2970    メール
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