令和6年度 老朽危険空き家除却支援事業補助金のご案内住宅の著しい老朽化により周囲に危害を及ぼすおそれがある空き家を除却する場合、除却工事に必要な費用の一部を補助します。 対象老朽危険空き家
(1)町から空き家の適正管理について助言又は指導を受けているもの(勧告を受けたものは対象外) 補助対象者
(1)老朽危険空き家の所有者 事前調査
要綱に基づき、「事前調査申込書(様式第1号)」を提出いただきます。その後、補助対象物件に該当するかを「老朽危険空き家判定基準」に基づき事前調査します。調査の結果により、補助対象とならない場合がありますのでご了承ください。
①事前調査申込書(申請様式1-1) ②空き家の現況写真 ③土地及び建物の登記事項証明書又は土地及び建物の固定資産証明書 ④その他 建物の所有者及び所有者の法定相続人であることが確認できる書類等 補助対象工事
(1)兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の対象となるもの
(2)補助対象者が発注する老朽危険空き家の除却に係る工事で、建設業法別表第1の下欄に掲げる建築工事業、土木工事業若しくは解体工事業の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業者の登録を受けた者(町内に本店、支店等を有する法人又は個人事業者に限る。)が施工するもの (3)補助金の交付決定後に着手する工事であること。 (4)補助金の申請をした日の属する年度の3月31日(その日が土曜日又は日曜日の場合は、その直前の土曜日又は日曜日でない日)までに工事を完了し、実績報告書を提出できるもの (5)他の制度による補助金等の交付を受けていないもの (6)建物の全てを除却するもの (7)同敷地内で過去に本事業の補助金を受けていないもの 補助金の額
補助対象経費(建物の除却工事費の額)の3分の2で、限度額は100万円 申込期限
令和6年12月25日(水)
※予算が無くなり次第終了 申請様式
老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱 (679KB)
1-1事前調査申込書 (20KB) 1-2老朽危険空き家判定基準(別表第1) (23KB) 2-1補助金交付申請書 (21KB) 2-2収支予算書 (20KB) 2-3実施計画書 (20KB) 2-4補助事業等着手届【交付決定後】 (16KB) 3-1補助事業等完了届【事業完了後】 (16KB) 3-2実績報告 (20KB) 3-3収支決算書 (20KB) 3-4実績報告書 (21KB) 4-1補助金請求書 (20KB) 10-1補助金変更交付申請 (20KB)
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