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高齢期移行助成制度の変更について

2025/05/22

高齢期移行助成制度の変更について

世代間の負担の均衡を図るため、65歳から69歳の方を対象とした「高齢期移行助成制度」を次のとおり変更します。


1 変更年月日
令和7年7月1日(7月診療分から)

2 変更内容
(1)所得制限の導入
 区分Ⅰ・Ⅱに該当しない場合、次のいずれかに該当する方が一般区分の助成対象者となります。
 ①住民税非課税世帯
 ②同一世帯の65歳以上全員の基礎控除後の総所得金額等※を合計した額が210万円以下の世帯

(2)一部負担金限度額の変更
 「一般」の区分の外来・入院の一部負担金限度額を変更します。
 外来 12,000円 → 28,000円
 入院 44,400円 → 79,200円

※基礎控除後の総所得金額等
 前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から住民税の基礎控除を控除した額

3 高齢期移行助成制度 助成内容(令和7年7月~)

 

4 高齢期移行受給者証について
制度の変更に伴ない、高齢期移行受給者証の発行は次のとおりとなります。

(1) 令和7年6月まで受給者の方
 令和6年中の所得により所得判定を行い、令和7年7月1日以降も助成対象となる方には、6月下旬に新しい受給者証を交付します。
 所得判定の結果、助成対象外になる方にはその旨を通知します。

(2) 令和7年7月以降に65歳に到達される方
 65歳の誕生日の属する月の前月下旬に、福祉医療費受給者証交付申請書を送付しますので、本庁健康課又は温泉総合支所にご提出ください。
 申請書に基づき所得判定を行い、対象となる方には受給者証を郵送で交付します。また、所得判定の結果、助成対象外になる方には、その旨を通知します。

(注意事項)
※所得判定を行うため、受給者証の即日交付はできません。
※世帯の中に未申告の方がおられると、所得判定ができず受給者証の発行ができない場合があります。
 

5 その他
福祉医療費助成受給者証と併せて「限度額適用認定証」をご提示ください。
入院・通院に関わらず医療費や調剤費が高額になる場合は、事前に加入している医療保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関や薬局に提示してください。特に、特定国保(全国土木建築国保組合、全国建設工業国保組合、近畿税理士国保組合)に加入されている方が高額療養費に該当する場合、限度額適用認定証の提示がないと福祉医療の助成が受けられませんので、ご注意ください。(オンライン資格確認ができる場合を除きます。)

お問い合わせ
健康課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5620    0796-82-2970    メール
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