新温泉町健康ちゃれんじ事業対象者
新温泉町に住所を有する、18歳以上の方(高校生は除く)
ポイントの付与
活動の内容及び取得したポイント数を自分で実践記録簿に記入することで付与するものとします。(自己申告制)
ポイントを付与する期間
令和6年4月1日から令和7年1月31日まで
取組方法
①健康ちゃれんじ事業に参加したい
↓ ②「新温泉町健康ちゃれんじ事業実践記録簿交付申出書」を町に提出 提出先 町(健康課、「すこやか~に」または温泉総合支所) 提出期限 4月1日~翌年1月31日まで ↓ ③町から新温泉町健康ちゃれんじ事業実践記録簿の交付を受ける ↓ ④取得したポイント数を自分で実践記録簿に記入する(1月末まで) ↓ ⑤ポイントがたまる ↓ ⑥新温泉町健康ポイント交換申出書、実践記録簿及びアンケートを町に提出(2月末まで) 提出先 町(健康課、「すこやか~に」または温泉総合支所) ↓ ⑦審査(町) ↓ ⑧賞品の交付(町) 実践記録簿のつけ方
活動の内容及び取得したポイント数を自分で実践記録簿に記入してください。
ポイント数は次のとおりです。 ・新温泉町健康ちゃれんじ事業実践活動項目
ポイントについて
ポイントを付与する期間は、毎年4月1日から翌年1月31日までです。 付与されたポイントは、次年度以降に繰り越すことができません。 実践記録簿は、第三者に譲渡することができません。 実践記録簿を紛失したときは、紛失前につけたポイントは無効とします。 手続の仕方
この事業に参加したい方は、新温泉町健康ちゃれんじ事業実践記録簿交付申出書を提出してください。
ポイントの交換
ポイントを賞品と交換しようとする方は、新温泉町健康ポイント交換申出書に実践記録簿とアンケートを添えて提出してください。
ポイント交換の申出は、翌年2月末までに行ってください。(毎年度1人1回限り) ●交換できる賞品
その他
次のいずれかに該当するときは、ポイント交換決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
・偽りその他不正の行為によって、ポイントを付与されたときまたはポイント交換決定を受けたとき。 ・違反する行為があったとき。 Q&A
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