水道の漏水確認(確認の目安と見つけたときの対応)1.水量が異常に多くないですか?
2.指定の工事事業者以外は修理できません
3.申請により減免が受けられます
給水装置工事事業者により修理が完了すれば、水道使用料の減免申請ができます。減免申請の用紙は役場にありますので、当該業者に修理をした証明をもらい、必要事項を記入のうえ、役場上下水道課に提出してください。平常時の平均水量を基本にして、漏水と思われる水量のうち50%を上限に減免を行います。 納付書を発送するまでに申請いただいた場合は、減免した上で料金を計算して納付書を発送しますし、発送後に申請いただいた場合は、一旦納付いただいてから還付させていただくことになります。 ★水道料金改定に伴う減免制度について ←ここをクリック★ 4.早期発見・早期修繕が効果的
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