不育症治療費助成事業2024/11/18
妊娠しても、死産や流産を繰り返す「不育症」の検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、検査にかかる費用の一部を助成します。
1.対象者
次の①~④のすべてに該当する方
①婚姻をしている夫婦でいずれもが町内に住所を有していること ②治療等の初日に妻の年齢が43歳未満であること ③2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があり、不育症と診断されていること ④申請に係る治療等について、他の自治体の助成を受けていないこと 2.助成内容
医療機関で受けた、医療保険が適用されない不育症検査及び治療の費用を助成
①不育症の検査…不育症検査費用の10分の7に相当する額を助成 ②不育症の治療…不育症治療費用の2分の1に相当する額を助成 3.助成回数
原則として1年度に1回とし、通算助成回数は制限しない
4.申請期限
次のどちらか早い日まで
①治療等が終了した日から起算して3か月を経過する日 ②治療等が終了した日の属する年度の末日 5.申請に必要な書類
①新温泉町不育症治療費助成事業申請書
②新温泉町不育症治療費助成事業受診等証明書 ③新温泉町不育症治療費助成事業受診等証明書(薬局用) ④医療機関が発行する領収書 ⑤振込口座の確認できるもの(預金通帳またはキャッシュカードの写し) 6.認定・支給の方法
申請内容の審査後、申請者に承認(不承認)決定通知書を送付し、申請時に指定された口座に助成金を振り込みます。
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