交通事故にあったとき(第三者行為) 交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、原則として加害者が負担するものです。
国保の保険証を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷害届」の提出が義務づけられていますので、必ず届出をしてください。 国保で受診された場合は、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時的に立て替え、後日、加害者から返していただくことになります。 そのため、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。 示談の前に健康課にご連絡ください。
|