新温泉町
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交通事故にあったとき(第三者行為)

 交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、原則として加害者が負担するものです。
 国保の保険証を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷害届」の提出が義務づけられていますので、必ず届出をしてください。
 国保で受診された場合は、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時的に立て替え、後日、加害者から返していただくことになります。
 そのため、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。
 示談の前に健康課にご連絡ください。

 届出書類は、兵庫県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードできます。

 第三者行為による傷病届等申請書等一式 (兵庫県国民健康保険団体連合会ホームページへリンク)
 

お問い合わせ
健康課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5620    0796-82-2970    メール
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