|
赤ちゃんが生まれるまで1.特定不妊治療助成
特定不妊治療費(体外受精・顕微授精)に要した費用から兵庫県の助成額を差し引いた額を助成します。(限度額有り) 対 象 者:夫婦合算した前年度所得が基準額未満で、兵庫県の助成を受け、かつ兵庫県以外からの助成を受けていない夫婦 窓 口:健康課 健康推進係(TEL99-2940、FAX99-2550) 2.母子健康手帳の交付(妊娠届の提出) 妊娠と診断されたら、役場健康課またはすこやか~にへ妊娠届を提出してください。母子健康手帳を交付します。 対 象 者:医療機関で妊娠の診断を受けた方 窓 口:健康課 健康推進係(TEL99-2940、FAX99-2550) 3.妊婦健診助成 妊婦健康診査の費用を14回、80,000円を限度に助成します。 対 象 者:町内に住所がある妊婦 窓 口:健康課 健康推進係(TEL99-2940、FAX99-2550) 4.妊婦歯科健診助成 妊娠16週~27週までの安定期に受診した歯科健康診査1回分の費用を助成します。 対 象 者:町内に住所がある妊婦 窓 口:健康課 健康推進係(TEL99-2940、FAX99-2550)
|