いったん全額自己負担したとき◎ 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保へ申請して認められれば自己負担分を
除いた額が払い戻されます。 1. 旅先の急病などで保険証を使わずに診療を受けたとき 2. 手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(お医者さんが必要と認めた場合) 3. お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき 4. はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(お医者さんの同意が必要) 5. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 6. 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) お問い合わせ
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