福祉・健康・医療
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新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について(後期高齢者医療) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、後期高齢者医療に加入している被用者の方で、以下の要件に該当する場合は、申請により傷病手当金を支給します。
対象者
次のすべての項目に該当する方
・後期高齢者医療の加入者 ・事業主等に雇用され、給与の支払いを受けている方 ・新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われるため会社等を休み、給与収入が減少した方 支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
「直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額」×2/3×日数
(注)1日当たりの支給額には上限があります。 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染して療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで) なお、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請できなくな りますので、ご注意ください。 申請方法
申請書に必要事項を記入して、その他必要なものを健康課又は支所地域振興課へ提出してください。
郵送の場合は、申請書にその他必要なもの(写し)を添えて健康課へ郵送してください。 申請書 1後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用 その1) 2後期高齢社医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用 その2) 3後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) 4後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) 令和4年8月4日以降の申請につきましては、臨時的な取扱いとして、2後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用 その2)と3後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)の申請書を事業主に証明していただくこと等により、4後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は不要といたします。 兵庫県後期高齢者医療広域連合
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