◎ 医療費が高額になったとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、 限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。外来・入院とも、個人単位で一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保担当窓口に申請し、交付された「限度額適用認定証」を病院などの窓口で提示することで限度額までの支払いとなります。保険税を滞納していると認定証が交付されない場合があります。
*住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
*平成30年4月から、同じ都道府県内の市区町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1となります。
*平成30年8月から、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人には、「限度額適用認定証」が交付されます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。 |
●70歳未満の人が同じ世帯で合算して限度額をこえたとき
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。
●
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
①70歳以上75歳未満の人の限度額を最初に計算。
②それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の人の限度額を適用して計算。
○ 医療費が高額になったときの自己負担限度額(月額)
<70歳未満の人>
令和8年8月1日から
| 所 得*1 |
区分 |
3回目まで |
4回以降*2 |
年間上限*3 |
| 901万円を超える |
ア |
270,300円
医療費が901,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算
|
140,100円 |
168万円 |
|
600万円を超え
901万円以下
|
イ |
179,100円
医療費が597,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算
|
93,000円 |
111万円 |
|
210万円を超え
600万円以下
|
ウ |
85,800円
医療費が286,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算
|
44,400円 |
53万円 |
|
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
|
エ |
61,500円 |
44,400円 |
53万円 |
| 住民税非課税世帯 |
オ |
36,900円 |
24,600円 |
29万円 |
*1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は区分アとみなされます。
*2 過去12か月課間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
*3 年間上限とは各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
令和8年7月31日まで
| 所 得*1 |
区分 |
3回目まで |
4回以降*2 |
| 901万円を超える |
ア |
252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算
|
140,100円 |
|
600万円を超え
901万円以下
|
イ |
167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算
|
93,000円 |
|
210万円を超え
600万円以下
|
ウ |
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算
|
44,400円 |
|
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
|
エ |
57,600円 |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
*1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は区分アとみなされます。
*2 過去12か月課間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
◆
高額療養費の「4回目以降の限度額」該当について
平成30年4月から、都道府県が国保の資格を管理しています。そのため、同じ都道府県内転居であれば市区町村が変わっても資格は継続されることになります。
これに合わせて、高額療養費の「4回目以降の限度額」該当について、同じ都道府県内の転居で転居後も同じ世帯であれば、該当回数を通算できるようになりました。
◆
自己負担額の計算方法
・月の1日から末日までの受診について計算。
・2つ以上の病院/診療所にかかった場合は別々に計算。
・同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。
・入院したときの食事代や差額ベッド代などは支給の対象外。
(70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。)
<70歳以上75歳未満の人>
令和8年8月1日から
| 所得区分 |
〔外来(個人単位)〕(A)の限度額適用後に
〔外来+入院(世帯単位)〕(B)の限度額を適用 |
年間上限*6 |
| 現役並み所得者 |
課税所得690万円以上 |
270,300円+(医療費ー901,000円)×1%
4回目以降 140,100円
|
| 168万円 |
| 課税所得380万円以上 |
179,100円+(医療費ー597,000円)×1%
4回目以降 93,000円 |
111万円 |
| 課税所得145万円以上 |
85,800円+(医療費ー286,000円)×1%
4回目以降 44,400円 |
53万円 |
| 一般(課税所得145万円未満等 |
22,000円 *1 / 61,500円 *2 |
53万円 |
| 低所得者Ⅱ |
11,000円 *3 / 25,700円 *4 |
29万円 |
| 低所得者Ⅰ |
8,000円 / 15,700円 |
18万円 |
*1 8月~翌年7月の外来年間上限は、216,000円です。
*2 過去12か月で、
(B)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は、44,400円です。
*3 8月~翌年7月の外来年間上限は、96,000円です。
*4 過去12か月で、
(B)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は、24,600円です。
*5 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
*6 年間上限とは各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
令和8年7月31日まで
| 所得区分 |
外来(個人単位)Aの限度額適用後に外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用 |
現役並み所得者 課税所得690万円以上
課税所得380万円以上
課税所得145万円以上 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% *1
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% *2
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% *3
|
| 一般(課税所得145万円未満等 |
18,000円 *4 / 57,600円 *5 |
| 低所得者Ⅱ |
8,000円 / 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ |
8,000円 / 15,000円 |
*1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
*2 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
*3 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
*4 8月~翌年7月の年間限度額は、144,000円です。
*5 過去12か月で、Bの限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は、44,400円です。
*6 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
○ 医療費も介護費も高額になったとき
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、合算して限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
◆合算した場合の限度額(年額:8月~翌年7月)
<70歳未満の人>
| 所得 |
区分 |
限度額 |
| 901万円を超える |
ア |
212万円 |
| 600万円を超え901万円以下 |
イ |
141万円 |
| 210万円を超え600万円以下 |
ウ |
67万円 |
| 210万円以下(住民税非課税世帯を除く) |
エ |
60万円 |
| 住民税非課税世帯 |
オ |
34万円 |
<70歳以上75歳未満>
| 所得区分 |
限度額 |
現役並み所得者 課税所得690万円以上
課税所得380万円以上
課税所得145万円以上 |
212万円
141万円
67万円 |
| 一般(課税所得145万円未満等) |
56万円 |
| 低所得者Ⅱ |
31万円 |
| 低所得者Ⅰ |
19万円 |
低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の運用方法が異なります。
◇ 厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口で提示すれば、1か月の自己負担額は1万円(慢性腎不全で人工透析が必要な70歳未満で区分 ア・イの人は2万円)までとなります。