医療費が高額になったとき◎ 医療費が高額になったとき
・同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、 限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。外来・入院とも、個人単位で一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保担当窓口に申請し、交付された「限度額適用認定証」を病院などの窓口で提示することで限度額まで の支払いとなります。保険税を滞納していると認定証が交付されない場合があります。 *住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。 *平成30年4月から、同じ都道府県内の市区町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1となります。 *平成30年8月から、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人には、「限度額適用認定証」が交付されます。
①70歳以上75歳未満の人の限度額を最初に計算。 ②それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の人の限度額を適用して計算。 ○ 医療費が高額になったときの自己負担限度額(月額)
*2 過去12か月課間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。 ◆ 高額療養費の「4回目以降の限度額」該当について ・平成30年4月から、都道府県が国保の資格を管理しています。そのため、同じ都道府県内転居であれば市区町村が変わっても資格は継続されることになります。 これに合わせて、高額療養費の「4回目以降の限度額」該当について、同じ都道府県内の転居で転居後も同じ世帯であれば、該当回数を通算できるようになりま した。 ◆ 自己負担額の計算方法 ・月の1日から末日までの受診について計算。 ・2つ以上の病院/診療所にかかった場合は別々に計算。 ・同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。 ・入院したときの食事代や差額ベッド代などは支給の対象外。 (70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。) <70歳以上75歳未満の人>平成30年8月以降
*2 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。 *3 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。 *4 8月~翌年7月の年間限度額は、144,000円です。 *5 過去12か月で、Bの限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は、44,400円です。 ●75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。 ○ 医療費も介護費も高額になったとき ・医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、合算して限度額を超えたときには、その超えた分が支給され ます。 ■合算した場合の限度額(年額:8月~翌年7月) <70歳未満の人>
<70歳以上75歳未満>
◇ 厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
お問い合わせ
|