災害・防災情報
|
要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化について要配慮者利用施設における避難確保計画作成及び避難訓練実施の義務化について
平成28年8月の台風第10号による河川の氾濫で、岩手県内の高齢者グループホームにおいて、利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、浸水想定区域・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(※1)の管理者等は、避難確保計画の作成及び作成した計画の市町村長への報告、避難訓練の実施が義務となりました。 また、令和3年5月に公示された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」により、避難訓練を実施した時の報告が義務付けられました。 ・要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する者が利用する施設 ・避難確保計画とは 施設利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画 避難確保計画と訓練実施報告書の提出
※1の施設の管理者等は、避難確保計画作成(変更)報告書とチェックリストを作成(変更)した避難確保計画に添付し、新温泉町役場 町民安全課 に1部提出してください。
また、避難確保計画に定めた避難訓練を実施した場合は、訓練実施結果報告書を新温泉町役場 町民安全課 に1部提出してください。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ○「避難確保計画」に記載が求められる事項について
<水防法> 水害に関する避難確保計画は、水防法施行規則第 16 条により以下の事項を記載することが求められます。 一 要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項 二 要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項 三 要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項 四 要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 五 自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項 ィ 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項 ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項 ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項 六 前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項 <土砂災害防止法> 土砂災害に関する避難確保計画は、土砂災害防止法施行規則第 5 条の 2 により以下の事項 を記載することが求められます。 一 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における 防災体制に関する事項 二 急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用し ている者の避難の誘導に関する事項 三 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難の確保を図るための施設の整備に関する事項 四 要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項 関連リンク
避難難確保計画の作成・変更する際は、国土交通省ホームページに掲載されています「避難確保計画の作成・活用の手引き」及び「eラーニング教材」をご活用ください。
国土交通省ホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策」
|