◇食物アレルギーの対応について◆食物アレルギー対応実施基準 ※この実施基準は令和5年度より適用しています
安全性確保のため、原因食品の完全除去対応(二者択一)を原則とし、多段階対応はしません。
その上で以下の基準のすべての項目に該当する児童生徒を対象に、食物アレルギー対応食を提供します。 ≪基準≫
①医師による診察・検査により食物アレルギーと診断され、保護者から医師の診断書(指示書)又は学校生活管理指導表を添えて、「学校給食 食物アレルギー対応食実施申請書」が提出されていること。
・医師から食事制限を指示され、家庭でも食事制限を行っていること。 ・年に1回以上、医師の診断書(指示書)又は学校生活管理指導表を提出するとともに、必要に応じて、保護者と学校、学校給食センターは面談すること。 ②学校給食センターでの調理対応が可能であること。 ・原因食品が、よく洗った調理器具や食器に微量残留した場合、離れた場所での粉の飛散等により微量に混入した場合、食品の保管場所や調理員の共用においても発症の危険がないこと。 ③除去食及び代替食については、下記の対応での給食提供が可能であること。 ・安全性を確保するため、原因食品については完全除去を基本とし、一部除去や多段階対応はしないことに理解が得られること。 ④児童生徒の氏名等を表示することが可能であること。 ・誤配送を防ぐため、専用容器や袋、一覧表などに学校、学年、学級、氏名を表示することに同意が得られること。 ≪食物アレルギー対応食について≫
・原因食品については、除去を基本として調理します。
・調味料については、原則対応しません。 ・揚げ油の共用ができない場合は、対応できません。 ・加工食品の微量混入(コンタミネーション)は、対応できません。 ・一つの料理に原因食品が複数含まれる場合は、対応できないことがあります。 ・対応食の詳細については、確認献立表により決定します。 ・対応食については、形状や味を整える目的で、確認献立表に記載している原材料以外に、原因食品を含まない調味料等を使用することがあります。 ※確認献立表とは、原材料とアレルギー対応食の内容を詳細に記載し、保護者の確認を得るために作成する献立表です。 お問い合わせ
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