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石綿(アスベスト)健康管理支援事業について


 町内に住所を有する方で、町が実施する肺がん検診等において、石綿(アスベスト)のばく露歴のある方で「要精密検査」と判定され、県の指定医療機関における精密検査の結果、石綿(アスベスト)による肺がん、中皮腫等の健康被害を生ずるおそれにより「要経過観察」と判定された方に対し、精密検査に要する費用及び経過観察のために必要な検査に要する費用を助成します。

対象者

次の①~④全てを満たす方

①町内に住所を有する石綿(アスベスト)ばく露歴のある方(問診時の聞きとりで判断)で町の実施する肺がん検診等を受診した方
②上記①で「要精密検査」と判定された方
③上記②の判定に基づき県の指定医療機関で精密検査を受けた方
④上記③の精密検査を受けた結果、石綿(アスベスト)による肺がん、中皮腫等の健康被害を生ずるおそれにより「要経過観察」と判定された方

助成内容

(1) 初診料・再診料・外来診療料
(2) 胸部のエックス線直接撮影による検査に要する費用
(3) 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、医師が必要と認めたときは、コンピューター断層撮影による検査に要する費用 ※経過観察のために必要な検査に要する費用(年2回上限)を助成
 

石綿(アスベスト)健康管理支援事業について
画像をクリックまたはタップすると、事業詳細がご覧いただけます。
石綿(アスベスト)健康管理支援事業
石綿(アスベスト)健康管理支援事業



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