新温泉町過疎地域持続的発展計画
「過疎地域自立促進特別措置法(旧過疎法)」が令和3年3月末に失効し、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
過疎地域の持続的発展については、引き続き、過疎対策事業債等の財政上の特別措置等を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、新温泉町では、新たな過疎計画として「新温泉町過疎地域持続的発展計画」(計画期間:令和3年度~7年度)を令和3年9月に策定しました。 |
▼計画の変更
過疎地域持続的発展計画を変更しましたので、過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項により準用する同条第8項の規定に基づき公表します。
◇令和6年12月変更(軽微な変更)…過疎対策事業の追加
◇令和5年3月変更(軽微な変更)…過疎対策事業の追加のコピー
お問い合わせ
- 企画課|新温泉町役場本庁舎
-
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5624
0796-82-3054
メール
|