新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定について2023/10/01
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
なお、令和5年10月1日以降は資金使途が借換のみとなります。 ※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。 【指定地域】47都道府県 【指定期間】令和2年2月18日(火)から令和5年12月31日(日)まで ※指定期間が延長されます。 ・経済産業省(セーフティネット保証4号の指定) ・セーフティネット保証4号の概要 ・中小企業庁(セーフティネット保証制度4号) 対象中小企業者
次に該当する中小企業者が対象となります。
・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 ●認定基準の運用緩和について 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、当制度が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。詳細は以下のとおりです。 【対象となる方】 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方 ①業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 ②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認知が困難な事業者 ※申請様式等が通常の様式とは異なりますので、商工観光課までお問い合わせください。 手続の流れ
町内に本店等(個人事業主の方は主たる事業所)が所在する事業者の方は、役場商工観光課の窓口に次に記載の「認定申請時の提出書類」を提出し、認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 認定申請時の提出書類
※次の認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類を添付してください。
① 最近1か月の売上高の分かるもの(売上帳、試算表等)、また、その後2か月間の売上高見込表(売上高見込については算出根拠を記載したもの) ② ①に対応する前年同期の売上高の分かるもの(決算書、確定申告書、売上帳、試算表等) 留意事項
・認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
・認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。 ・認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定が無効になる場合があります。
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